鳥取県では、平成23年10月28日 規則第61号「鳥取県に提出する書類の押印の省略等

に関する規則」で文書への押印が廃止されている。

誤解されるのが、ワープロで記名したものまで押印が要らないと思われる事。

自署の場合は押印は不要。

ワープロやゴム印などで氏名を記載した場合は押印が必要です。

鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則
○鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則平成23年10月28日鳥取県規則第61号〔鳥取県に提出する書類の押印の省略に関する規則〕をここに公布する。鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則(令3規則5・改称)(目的)第1条 この規則は、知事又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって県民の負担を軽減することを目的とする。(令3規則5・一部改正)(押印の省略)第2条 知事又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印又は署名を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、印鑑又は署名の照合を必要とする場合を除き、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。(令3規則5・一部改正)附則この規則は、公布の日から施行する。附則(令和2年規則第55号)この規則は、公布の日から施行する。附則(令和3年規則第5号)この規則は、公布の日から施行する。平成23年10月28日 規則第61号 (令和3年2月9日施行)