鳥取県では、平成23年10月28日 規則第61号「鳥取県に提出する書類の押印の省略等
に関する規則」で文書への押印が廃止されている。
誤解されるのが、ワープロで記名したものまで押印が要らないと思われる事。
自署の場合は押印は不要。
ワープロやゴム印などで氏名を記載した場合は押印が必要です。
鳥取県では、平成23年10月28日 規則第61号「鳥取県に提出する書類の押印の省略等
に関する規則」で文書への押印が廃止されている。
誤解されるのが、ワープロで記名したものまで押印が要らないと思われる事。
自署の場合は押印は不要。
ワープロやゴム印などで氏名を記載した場合は押印が必要です。