民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続
について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期
間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することがで
きる。
自己のために相続の開始があったことを知った時というのは通常であれば被相続人が
亡くなった時である。
ただし、世の中には両親が離婚し、父親とは疎遠になっている人もいる。
風の便りで父親が死んだことは知ったが、財産も何もないと思っていて放置していた
ところ、何年かして、借金の取立屋が来て、「オヤジには1千万円貸している。あん
たは相続放棄していないのでこの借金を相続したことになる。返してくれ。」
こんな事もまれにある。
最高裁昭和59年4月27日判決では、被相続人に相続財産が全くないと信じたため
に3か月以内に相続放棄をしなかった場合、そのように信じたことについて正当な理
由(被相続人と交流がなかった等の理由)があるときには、3か月の期限は、相続人
が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行するとしました。
この最高裁判例のケースと同様の事情であれば、3か月以上が経過しても相続放棄が
認められる可能性が高いと言えます。
慌てずに弁護士さんなどに相談すべきです。