オーナー企業では、しばしば経営者から会社へ貸付を行うことがあります。

 

これは会社との間で金銭消費貸借契約書を交わして、きっちりと金銭消費貸借契約を結んでということを必ずしも意味しません。

 

例えば、本来会社が支払うべきものを社長が立て替えて払った、資金繰りが厳しくなったので会社の口座に個人口座から預け入れたなど、種々の事情により、発生することがあります。

 

オーナーサイドから見れば貸付金、会社サイドから見れば借入金となります。

 

では、この貸付金を返してもらった場合、税金はかかるのでしょうか?

 

当然ながら、これは貸付金を単に返済してもらっただけであり、貸付金という債権が額面通りに金銭に変化しただけにすぎません。

 

よって、会社に貸し付けている貸付金を返してもらっても税金はかかりません。

 

しかしながら、お金に色はありませんので、これは社長への給料だと言われた場合に何も証拠資料がないと言明に困ることになります。

 

そこで、社長の給料については株主総会議事録をきちんと残しておくことがやはり大切になるのではないかと思います。

 

中小企業では株主総会自体がおざなりになりがちですが、やはり会社法に則った手続きを遵守したいところです。

 

追記

 

ところで、社長から会社への貸付金に対して、利息を計上していないというケースがしばしばありますが、これは適正なのでしょうか?

 

基本的に会社の側から考えると、

 

支払利息/受贈益

 

のような税務上の概念的な仕訳が想定され、損金と益金で行ってこいになるため、計上せずとも問題ないと言えます。

 

逆に会社から社長への貸付金を考えてみます。

 

寄付金/受取利息

 

この場合は、損金と益金が一旦同額になるのですが、寄付金には損金算入限度額が設けられており、同額とならないこともあります。

 

よって、未収利息を計上するということが実務上よく行われています。