病院側と患者側の言い分。
[1.肺転移の疑いについて]

(↑は患者の診療報酬明細書の抜粋)


(↑は係争中に提出された病院側の書類 抜粋)
患者側は「肺転移の疑い 8月11日開始」とはどの様な診療をしたのか。と病院に問う。
病院側は「一般に癌患者に対しては転移を念頭に診療するものであり、患者に対しても肺転移を疑い(省略)検査を実施した」と回答している。
[2.画像診断について]


(↑は係争中に提出された 病院側の書類 抜粋)
病院側は上記書面で
1.「前回再発時の平成15年7月30日にCTによる画像診断を実施し (省略)
本件再々発は前回再発治療後9ヶ月目という比較的短い期間での同じ部位の局所再発であり」
2.「子宮頸癌再々発が他に転移しているものとは判断されなかったため、画像診断を要しないと判断した」
3.「本症例は、画像診断を行い子宮頸癌の広がりを調べるべき症例ではない。」
4.「現に、患者の子宮頸癌再々発はその後の化学療法により治癒したものであり、他への転移等は認められなかった。」
と主張する。
患者側の反論
*病院側の1.2.3の主張に対して
a.平成15年8月26日が最後の放射線治療であり、前回治療後 11ヶ月目である。
(↓患者の放射線治療終了書面 抜粋)

b.前回治療後、11ヶ月目が転移してないことにはならない。
C.前回治療は放射線治療であり、転移は充分に考えられる。
d.「局所再発であり」と述べておりますが
画像診断を行い「局所」と言えるのであり、画像診断を行なっていない状況では「局所」とは言えません。
e.[1.肺転移の疑いについて](*上記参照)
この時、病院側は「一般に癌患者に対しては転移を念頭に診療するものであり、患者に対しても肺転移を疑い(省略)検査を実施した」と回答した様に
8月11日に癌の転移の検査をしているではないか。
まして、抗がん剤治療により、8月2日には10円玉大の癌が肉眼的に消失しているにも関わらず、8月11日に癌の転移を疑い検査をしている。
*病院側の4の主張に対して
病院側は「現に、患者の子宮頸癌再々発はその後の化学療法により治癒したものであり、他への転移等は認められなかった。」
と主張するが
医師Aは始めに画像診断を怠った為に後に画像診断を行うことが出来ず、
入院中の患者から セカンドオピニオンの紹介状を頼まれており
それは当時 最新のPET画像診断検査で
そこで癌が発見される可能性がある事から患者が退院時に医師Aは「治癒」とは言えずに逆に更なる抗がん剤治療再開を告げている。
「他への転移等は認められなかった。」のは退院後の検査で明らかになったことであり
医師Aは「転移等」の確認をしたくても出来なかった。始めから癌の全体像を把握していなかった。
*まとめとして
画像診断を行わなければ癌の大きさ、深さ、広がり、転移もわからない。
癌の全体像を把握しなければ治療法も決められない。
抗がん剤治療をするにしても
癌の全体像がわからなければ抗がん剤の種類も量も決められない。
抗がん剤治療をしていても癌の縮小等 効いているのかどうかもわかりません。
癌が局所に限局していればコールドナイフ、電気メス、レーザーメス等の選択も可能であった。
抗がん剤治療延期騒動時、
医師Aは「10円玉位、奥にもあるかもしれない」と言っていた。
なぜ、奥にあるかを調べないんだ。
奥にあるかを調べないで なぜ治療を開始できるんだ。
更にこの時 医師Aは 「何も治療しなかったら。」の問いに「年内」と回答していた。
画像診断を要しない局所再発が「年内」とはどんな癌なのか。この説明を受けたのは7月22日であり「年内」とは「半年もない」と言うことだ。
週に1回の投与を3週続けて1週休む。
これを1コースとして全6コースの予定で開始された抗がん剤治療は1コース途中のたった2回の投与で医療ミスの為に中断したのに。
10円玉大の腫瘍が消失したと言う。
全体像を把握していないから
見立て違いも甚だしいことになるんだ。
。
[1.肺転移の疑いについて]

(↑は患者の診療報酬明細書の抜粋)


(↑は係争中に提出された病院側の書類 抜粋)
患者側は「肺転移の疑い 8月11日開始」とはどの様な診療をしたのか。と病院に問う。
病院側は「一般に癌患者に対しては転移を念頭に診療するものであり、患者に対しても肺転移を疑い(省略)検査を実施した」と回答している。
[2.画像診断について]


(↑は係争中に提出された 病院側の書類 抜粋)
病院側は上記書面で
1.「前回再発時の平成15年7月30日にCTによる画像診断を実施し (省略)
本件再々発は前回再発治療後9ヶ月目という比較的短い期間での同じ部位の局所再発であり」
2.「子宮頸癌再々発が他に転移しているものとは判断されなかったため、画像診断を要しないと判断した」
3.「本症例は、画像診断を行い子宮頸癌の広がりを調べるべき症例ではない。」
4.「現に、患者の子宮頸癌再々発はその後の化学療法により治癒したものであり、他への転移等は認められなかった。」
と主張する。
患者側の反論
*病院側の1.2.3の主張に対して
a.平成15年8月26日が最後の放射線治療であり、前回治療後 11ヶ月目である。
(↓患者の放射線治療終了書面 抜粋)

b.前回治療後、11ヶ月目が転移してないことにはならない。
C.前回治療は放射線治療であり、転移は充分に考えられる。
d.「局所再発であり」と述べておりますが
画像診断を行い「局所」と言えるのであり、画像診断を行なっていない状況では「局所」とは言えません。
e.[1.肺転移の疑いについて](*上記参照)
この時、病院側は「一般に癌患者に対しては転移を念頭に診療するものであり、患者に対しても肺転移を疑い(省略)検査を実施した」と回答した様に
8月11日に癌の転移の検査をしているではないか。
まして、抗がん剤治療により、8月2日には10円玉大の癌が肉眼的に消失しているにも関わらず、8月11日に癌の転移を疑い検査をしている。
*病院側の4の主張に対して
病院側は「現に、患者の子宮頸癌再々発はその後の化学療法により治癒したものであり、他への転移等は認められなかった。」
と主張するが
医師Aは始めに画像診断を怠った為に後に画像診断を行うことが出来ず、
入院中の患者から セカンドオピニオンの紹介状を頼まれており
それは当時 最新のPET画像診断検査で
そこで癌が発見される可能性がある事から患者が退院時に医師Aは「治癒」とは言えずに逆に更なる抗がん剤治療再開を告げている。
「他への転移等は認められなかった。」のは退院後の検査で明らかになったことであり
医師Aは「転移等」の確認をしたくても出来なかった。始めから癌の全体像を把握していなかった。
*まとめとして
画像診断を行わなければ癌の大きさ、深さ、広がり、転移もわからない。
癌の全体像を把握しなければ治療法も決められない。
抗がん剤治療をするにしても
癌の全体像がわからなければ抗がん剤の種類も量も決められない。
抗がん剤治療をしていても癌の縮小等 効いているのかどうかもわかりません。
癌が局所に限局していればコールドナイフ、電気メス、レーザーメス等の選択も可能であった。
抗がん剤治療延期騒動時、
医師Aは「10円玉位、奥にもあるかもしれない」と言っていた。
なぜ、奥にあるかを調べないんだ。
奥にあるかを調べないで なぜ治療を開始できるんだ。
更にこの時 医師Aは 「何も治療しなかったら。」の問いに「年内」と回答していた。
画像診断を要しない局所再発が「年内」とはどんな癌なのか。この説明を受けたのは7月22日であり「年内」とは「半年もない」と言うことだ。
週に1回の投与を3週続けて1週休む。
これを1コースとして全6コースの予定で開始された抗がん剤治療は1コース途中のたった2回の投与で医療ミスの為に中断したのに。
10円玉大の腫瘍が消失したと言う。
全体像を把握していないから
見立て違いも甚だしいことになるんだ。
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