23日東京地裁で、国籍法12条の規定が、憲法14条の「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、心情、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」に違反するかが争われた訴訟の判決があった。
原告27人のうち、1人については日本で再取得の手続きをしていたとして、日本国籍を認めた。
国籍法12条の規定とは、 「海外で生まれて外国籍を取得した日本人の子は、出生後3カ月以内に意思表示をしなければ日本国籍を失う」となっている。
訴えていた27人は、フィリピンで86~2007年、結婚した日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)。
いずれもフィリピン国籍を持つが、親が国籍法の規定を知らなかったり、期限内に日本大使館などに届け出なかったりしたため、日本国籍を失った。
法律は知らなかったと言う事は言い訳になりませんよね。
道路交通法違反で、新しくできた規制で捕まったりしますからね。
それに文句を言っても相手にしてもらえませんからね。
日本は2重国籍を認めていないので、フィリピン国籍を持っているなら、日本国籍は無いでしょう。
当然の事ですよね。
差別している訳でも何でも有りませんよね。
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