最高裁で都立高校の国家斉唱業務命令は合憲 | ニュースや話題と私の感想(意見)

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最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、卒業式の時の国家斉唱で起立を命じた校長の職務命令を合憲とした。

最高裁は、平成19年2月、国家伴奏を命じた職務命令を合憲と判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。

この裁判は、卒業式の国歌斉唱で起立命令に従わなかった事で、退職後に嘱託教員として雇用しなかった事が違法として訴えていた。

私の感想では、一度退職した職員を雇うか雇わないかは、雇う側が判断するべき物で違法かどうかなど関係ないだろうと思うがいかがか?

民間企業でそんな裁判が有りましたかね?

そもそも退職した者を必ず再雇用しないいけないなどと言う法律は有ったとしたらとんでもない法律だよね。

日教組の考え方のとんでもなさだね。

それから一審では勝っているんだよね。
一審の裁判官は何を考えていたんだ?

一審の東京地裁の裁判官に問題が有るだろうね。


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