宮崎県日向市の市立幸脇小学校の運動場にミカンの木を植えた男性など3人を相手取り運動場の土地は市の所有である事の確認を求めた訴訟の判決が24日行われた。
この問題は、小学校の運動場の約1/3が、登記上は男性の父の(故人)名義になっている事から、ここは自分の物だとしてミカンの木を植えてしまった事に始まる。
判決は「小学校の運動場として長年使用されてきた。男性側が所有権を本格的に主張するようになったのは2008年8月以降」とし、「時効取得」を認定。
男性側が主張していた固定資産税の課税に対しては「登記人に形式的に賦課されるのので、市が固定資産税を賦課しただけで、市が占有していないとは言えない」として、男性の主張を退けた。
と言う事ですが、固定資産税を払っていたのなら、その所有権が認められないのはおかしいと思いませんか?
(私はこの事件とは関係有りませんが)
もし、固定資産税を払っていたのなら、何のための固定資産税か?
と言う事になってしまいますね。
現在は、長年占有してしまえば自分の物になるという変な法律になっているようですが(私は法律家ではないのでよく分からないんですが)ちょっとおかしいと思いませんか?
それでは、固定資産税とは何なんだ?
と言う事になりますね。
こんな法律になっているなら直ちに変更しないとダメですよね!!!!
固定資産税を払う事によって所有権が発生する!!!!!
と言うようにすべきでしょう。
だから、固定資産税を払わなければ、たとえそこで事業をしていようとその人の所有ではない!!!
固定資産税を何年も払わなければ、所有権を取り上げる!!
と言うようにですね。
その方が筋が通ってスッキリしますね。
「所有権」の誕生