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今日もですが


今、就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則


その他各種規定を作成しているのですが


これが意外にも、、、、、、、、


恐ろしいぐらい時間がかかります、、、、、、、


ゴールデンウィークが終わるまでには


原案を作成し終える予定ではありますが、、、、、、


就業規則の1つを作るにしても


労働基準法など最新の法令の勉強も必要ですし。


今日のブログの内容は就業規則に関することなので


それに関する情報を少し。


今年度から


「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに


就業規則で定めている場合に


当該高年齢者が離職した場合


雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は


当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず


事業主都合となりますので


そうなりますと各種助成金は活用できないことにもなります。


「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに


就業規則で定めている事業主様は


お早めに


① 定年の定めの廃止、定年の引上げ

   希望者全員の継続雇用制度の導入


② 継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について

   労使協定を締結


①又は②のいずれかを実施しましょう!!!!


①を採用する場合は就業規則の変更が伴いますので


この際


労働基準法など改正されていますので


現行の法律にマッチするように


就業規則を見直して見てはいかがでしょうか?


当事務所は


就業規則の変更・見直しも承っておりますので


就業規則の事でお困りでしたら


お気軽にご相談下さい!!!!


変更した就業規則


先日購入した


高級就業規則ファイルに綴じて納品致します!!!!


就業規則の作成・見直し・変更は


予防法務の役割をする


社労士の仕事の醍醐味だと思う今日この頃ですし


社労士の仕事はやはり


すごくやりがいがあり


楽しいですね!!!


明日からの1週間も忙しい日々が続きますので


明日の仕事の準備を終わらせて


今日は早めに事務所を後にしようと思います!!!



次回のブログのネタは


余裕があれば


パワーハラスメントとモラルハラスメントの違い


書いてみようとは思います。



ちなみに今


個人事業を開業または会社設立する若しくは


個人事業から法人成りをする


お客様に対して


個人事業開業、会社設立、個人事業から法人成り


した後の事業運営を見据えた


付加価値あるサービスを提供するために


賃金制度設計を行い、賃金テーブルを作成することができるソフト


賃金士


の購入を検討しているのですが


社労士の先生で


賃金士のソフトを使用している先生がいましたら


感想をご教授願います!!!






追伸


社会保険労務士・行政書士あべみつぐは


2011年も


頑張る人を正当に応援します!!!



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