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今日は、取締役の責任についてご相談があったので



取締役の責任について詳しく。



会社(法人)は独立した法人格を持っていますので、原則として、会社が取引先等に負っている債務については責任を負いません。



ただし、取締役が、職務の際に、取引先等の第3者に損害を与えた場合、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があるときは、他の取締役等と連帯して第3者に対して損害賠償を負います。


例えば



名前だけでいいから



役員になってよ



っと言われた場合



注意が必要です!!!!!!



常勤役員として業務を遂行して他の取締役を監視・監督していればあまり問題ありませんが



会社には出勤せず名前だけ貸して役員になった場合



非常に危険です。



例えば



代表取締役の方が放漫経営によって会社を倒産させてしまった場合



どうなると思います?????



ちゃんと他の取締役を監視・監督していればよいのですが



会社には出勤せず名前だけ貸して役員になってた場合



損害を受けた債権者などの第3者は取締役(会社には出勤せず名前だけ貸していた役員)に対して損害賠償してきます。



それは何故かと申しますと



取締役は、他の取締役の業務執行等を監視する義務を負っています。



つまり、取締役の任務違反になるからです。



役員の就任は慎重に!!!!!



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