今夜は、認定NPO法人制度・公益法人制度の勉強会でした。
認定NPO法人制度は改正、公益法人制度は新公益法人制度に変更になりましたので、制度面を含めて会計・税制の勉強をしてきました。
とりわけ興味深かったのが新公益法人制度。
新公益法人は、公益社団法人・公益財団法人と一般社団法人・一般財団法人に分類されることは決まっています。今年の12月には制度がスタートすることも決まっています。
ただ税制面で、どこがどうなっているのか(何が課税で、何が非課税なのか、特例はあるのかなど)いまだに不明確な面も少なくありません。
今日の勉強会では、とりわけ新公益法人制度における法人税の取り扱いが話題になりました。
その中で出てきた言葉が、非営利型法人という言葉。
これは、一般公益法人(一般社団法人・一般財団法人)が、法人税上、非営利型法人と特定普通法人に分類されるという文脈で使われる言葉のようです。
一般公益法人は準則主義で設立できるわけですが、その法人でも、企業などと同じように課税される(納税義務がある)法人が特定普通法人。主たる活動は公益活動でも一部収益事業を営む場合、その収益事業にのみ課税されるのが非営利型法人。
繰り返せば、この非営利型法人という言葉は、あくまでも法人税法上の言葉で、見た目は一般公益法人です。
NPO法人は特定非営利活動法人、一般公益法人のうちの一つが非営利型法人。
紛らわしいですよね。
それでも、これだけなら「ふーん」という程度なのですが、新公益法人制度がスタートした後、NPO法人格と一般公益法人(とくに社団)と、どちらの法人格を取得する団体が多くなるのでしょうか。
税制だけを見れば、NPO法人と一般公益法人:非営利型法人は、ほぼ同じようになるのだそうです。であるとすれば、できるだけ安価で、しかもできるだけ簡単な方法で設立できる方を選択したくなります。これがどうやら、一般公益法人:非営利型法人であるようです。
この勉強会に参加していたNPO支援団体の方は、「市民活動として健全でない活動をしそうな団体は一般公益法人:非営利型法人に行ってくれればいいのに。」と発言して笑いを誘いましたが、12月以降の動向に目を離せません。
認定NPO法人制度は改正、公益法人制度は新公益法人制度に変更になりましたので、制度面を含めて会計・税制の勉強をしてきました。
とりわけ興味深かったのが新公益法人制度。
新公益法人は、公益社団法人・公益財団法人と一般社団法人・一般財団法人に分類されることは決まっています。今年の12月には制度がスタートすることも決まっています。
ただ税制面で、どこがどうなっているのか(何が課税で、何が非課税なのか、特例はあるのかなど)いまだに不明確な面も少なくありません。
今日の勉強会では、とりわけ新公益法人制度における法人税の取り扱いが話題になりました。
その中で出てきた言葉が、非営利型法人という言葉。
これは、一般公益法人(一般社団法人・一般財団法人)が、法人税上、非営利型法人と特定普通法人に分類されるという文脈で使われる言葉のようです。
一般公益法人は準則主義で設立できるわけですが、その法人でも、企業などと同じように課税される(納税義務がある)法人が特定普通法人。主たる活動は公益活動でも一部収益事業を営む場合、その収益事業にのみ課税されるのが非営利型法人。
繰り返せば、この非営利型法人という言葉は、あくまでも法人税法上の言葉で、見た目は一般公益法人です。
NPO法人は特定非営利活動法人、一般公益法人のうちの一つが非営利型法人。
紛らわしいですよね。
それでも、これだけなら「ふーん」という程度なのですが、新公益法人制度がスタートした後、NPO法人格と一般公益法人(とくに社団)と、どちらの法人格を取得する団体が多くなるのでしょうか。
税制だけを見れば、NPO法人と一般公益法人:非営利型法人は、ほぼ同じようになるのだそうです。であるとすれば、できるだけ安価で、しかもできるだけ簡単な方法で設立できる方を選択したくなります。これがどうやら、一般公益法人:非営利型法人であるようです。
この勉強会に参加していたNPO支援団体の方は、「市民活動として健全でない活動をしそうな団体は一般公益法人:非営利型法人に行ってくれればいいのに。」と発言して笑いを誘いましたが、12月以降の動向に目を離せません。