死刑執行‥‥‥三年ぶり | 隣の幹事長のブログ

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刑事訴訟法475条には‥‥‥
1項 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2項 前項の命令は、判決確定の日から
6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない‥‥‥とあるが

 

先日、三年ぶりに執行され現在105名の死刑囚が収監されている‥‥‥ヒ素カレー事件の林真須美も!

確か林死刑囚には物証が無く、消去法で毒物を混入したと判断されたと記憶しているが?

 

たまに死刑反対論者が居られ、加害者にも人権が有ると言われるが、突然 殺された被害者には人権は無いのか

 

そして、残された被害者遺族には人権が無いのか?

人を殺した以上、責任を取ってもらいたいね

昔のように、敵討ち・仇討ちが許されるならば納得?しても良いが

 

出来れば、被害者遺族に死刑執行を目視確認していただければと思うが‥‥‥

 

そういえば、元 法務大臣の千葉景子議員は執行命令を出した以上、きちんと見届けることも責任と考え、死刑執行に立ち合ったね‥‥‥ガラス張りの立会室で状況を見ることができる(通常の立会人は、検察官・検察事務官・その施設長か代理人・または検察官や施設長の許可を受けた者)

 

以前、死刑執行は数日前に本人に伝え、送別会を開いたり挨拶をしたこともあったが、その反面、自殺する者が居たので  現在は当日で平日の朝食後の九時ごろに執行を伝え10時頃に終了される

前日には刑務官は綱の調整や棺桶の準備などで大変だと思うが‥‥‥個体の身長・体重などによって、準備調整するらしい

刑務官(三人)には執行終了後、手当として二万円づつ支給し、その日は早退して頂くとのこと

三人のうち、誰のボタンが作動したかは分からないようになっているが、嫌だろうね!

だから三つのボタンのうち、一つを被害者遺族にお願いしたらと思うが‥‥‥変かな?