未成年者の喫煙 飲酒について……
タバコや酒類を販売した方が罰せられる
また、親権者が制止しないと科料に処される……
今回のオリンピック女子体操選手のキャプテンは9月に二十歳になる前に飲酒喫煙をしてしまった
いろいろなご意見が飛び交っているが、パリのオリンピックは辞退されたとの事
元・東京都知事の猪瀬氏(現・参議院議員)は「その位のことで大騒ぎすることは無い、将来のある若人の芽を摘むことに……」とのご意見ですが
国会議員として未成年の飲酒喫煙を認めるような発言は控えるべきであるし、未成年者喫煙法・飲酒禁止法では違反者は行政処分に処すると明記してある
兎に角、喫煙禁止法は明治33年に飲酒禁止法は大正11年に発布……チョ~古典の法律だよね
選挙権が18歳になったのだから準じても良いのではないかな?
言いたくはないが少年法との絡みが旨く行ってないね……2年間の差が発生しているのに政治家は票の事ばかり考えてるからだよ
少年法が有るのだから老人法も作れば……例えば70歳を超えたらば運転免許更新は不可とか議員になるための立候補禁止で現役議員は各残務期間で終了とか老害防止にもつながるよね
話は変わるが全国的に火葬場の火葬炉が不足と言うか旅立つ方が多いのか10日間待ちがざらにあるらしい……今後は友引の日にも稼働するとの案がある
たとえば運転免許返納の高齢者には火葬順位優先券を発行したら如何かな?
そして、ご希望の温度も選択可能(強・中・弱)に……
GGなどは猫舌だから弱にしてほしい