2011/06/06 更新
[東京証券取引所]
一部報道におきまして、当社の斉藤社長が「東電再建 法的整理望ましい」とインタビューに答えた旨の報道がなされていますが、一般的に債権放棄などが求められる場合には会社更生法やそれに代わる特別法などの法律に基づき明確なルールのもとで対応が行われるべきであるという考えをお答えしたものです。
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