「エアモスバーガー」の期間延長、日本航空の国際線機内限定で提供。
写真拡大モスバーガーは、日本航空国際線の機内専用バーガー「エアモスバーガー」の提供期間を、当初予定の8月いっぱいから11月30日まで延長すると発表した。
「エアモスバーガー」は、人気の「テリヤキバーガー」をベースにした機内限定バーガー。トレイの上にバンズやレタス、ソースなどが別々に載せられており、自分で組み合わせて食べる。
提供するのは東京―ニューヨーク間などの国際線で、すべて東京発の全5便(東京→ニューヨーク/シカゴ/ロサンゼルス/ロンドン/フランクフルト)。こうした国際線では通常2度の食事が出されているが、「エアモスバーガー」はこのうち2度目の食事として、すべてのプレミアムエコノミー/エコノミークラス席向けに提供している。
モスが航空路線で継続的に商品を提供するのも、日本航空が店舗ブランドを持つハンバーガーを国際線で提供するのも初めての試みとして注目を集めたが、今年6月の開始以降、利用者から好評だったことを受け、期間延長を決めたという。
http://news.livedoor.com/article/detail/5825846/
※この記事の著作権は配信元に帰属します。
homuratatu7さん 日本在住の外国人(奥さんは日本人)は日本の中小企業の 役員になれるのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
take_c53さん
役員になれます。但し 書類手続き上の準備が必要です。具体的には以下の通りです。
↓
①代表取締役の場合、法人の代表取締役の就任・変更手続きにおいて居住地の市区町村役場にて発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要です。印鑑証明書を発行するには、日本に居住し、印鑑を市区町村役場に登録する必要があります。但し 代表者が外国人であるときは,申請書への記名押印をする必要はなく,署名することで足ります。その場合には,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国政府のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。在日大使館で発行してくれます。
②取締役に関して、外国人は居住要件に関係なく就任することはできますが、取締役会設置会社の場合には法務局への取締役就任の登記の際に必要な書類には署名(サイン)又は捺印(認め印でも可)する必要があります。
③取締役会がない会社の場合には同様に取締役に関しては就任することができますが、日本居住地の市区町村役場にて発行されるその者の印鑑証明書及び実印が必要になります。サイン証明でも十分です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1270042702
※この記事の著作権は配信元に帰属します。
新政権、円高など優先的に対策してくれると期待=自工会会長
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110831-00000595-reu-bus_all
1分で覚える!ワンフレーズ英会話メルマガはこちら

情報屋さん