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相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。

墓地費用は相続税控除でない

葬儀費用は、相続税の控除
対象ですが、実は、墓地の
購入額や墓石の費用は相続税
の控除対象象ではないのです。

通説では、
「墓地等は大丈夫などど・・」
いわれてもいるようですが、

大蔵財務協会の冊子にしっかり
と、書いてあります。



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行政書士 本間 宏


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配偶者は相続税がかからない

配偶者は、相続した財産の
課税価格について次のいず
れか大きい金額の部分まで
は、相続税がかかりません。

1、民法上の配偶者の法定
  相続分
2、1億6千万円

※但し、2次相続(子供等へ
 の相続)の際には、上記
 の軽減適用がありませんの
 で、注意が必要です。



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かつて、親などから
贈与を受けていた場合には
その贈与分も相続税の対象
となる場合があります。

相続開始前、3年以内に被相
続人から贈与により取得した
財産は、その贈与を受けた者
の相続税の課税価格に加算し
て相続税の総額や相続人等の
相続税を計算します。

親などから贈与を受けた場合
は、安心などぜずに、さらに
健康で長く生きてもらうよう
に努めたいものですね。

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再婚する際に、子供を連れて
結婚した場合でも再婚相手の
相続時に相続が場合により可
能です。

通常は、再婚相手と自分の
連れ子は血のつながりがない
ので、他人のままですから相続
する権利はありません。

しかし、連れ子と再婚相手との
間で養子縁組をした場合には通
常と同じように相続人となりま
す。

但し、将来に離婚した場合には
問題となる事例があります。
したがいまして、慎重に手続きを
検討する必要があります。


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父親が若くして亡くなり
幼い子供が相続人になる。

未成年の子の相続の場合
ですね。

こんなケースも、もちろん
あります。

そんは場合は、
「特別代理人」の選定が
必要です。

もちろん母親がなるケース
もありますが、諸事情によ
り、母親がなれないケース
もあり得ます。

その時には、「特別代理人」
の選定を、家庭裁判所に申立
てなければなりません。


上記手続きを飛ばして、
遺産分割を行った場合に
その遺産分割が「無効」と
なることがあります。

相続人にとっては、煩雑な
気がして少し面倒ですが、
大事な内容ですね。

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相続財産は借金のみ・・・


こんなケースも、もちろん
あります。

そんは場合は、「相続放棄」
が必要です。

相続の開始があったことを
知ってから3か月以内に、
被相続人の住所の家庭裁判
所に申立てが必要です。

相続人にとっては、とても
面倒ですが、必要で大事な
申立てですね。

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相続したら、借金ばかり・・

こんなことがないとも限
りません。

そのため、相続財産の範囲内
で債務を弁済する相続の形が
「限定承認」です。

相続の開始があったことを
知ってから3か月以内に、
家庭裁判所に申立てが必要
です。

但し、相続人全員の意思が
一致が必要となります。


相続人にとっては、
あんまりうれしくない
申立てですね。

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相続人が行方不明の場合は
どうすればいいか。

1、不在者財産管理人を置く
他の相続人が家庭裁判所に
不在者財産管理人を選任して
もらうように申立てを行う。

2、失踪宣告申立を行う
行方不明者の生死が7年
間不明である場合、親族等は
家庭裁判所に失踪宣告申立て
を行うことも可能です。

失踪宣告を受けたものは、
7年の期間満了時に死亡した
ものとみなされ、戸籍謄本にも
記載されます。


歓迎出来ない事柄ですね。

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遺言でなにが出来るか

・相続分の指定
 法定相続分の変更が
 可能です。

・認知
 婚姻届を出していない
 男女間に生まれた子供を
 自分の子だと認めること
 が可能です。

・遺贈や寄付が出来る
 相続人に関係なく、遺贈や
 寄付が可能です。


最近は、施設に寄付するため
に遺言書を作成するが増えて
いる気がします。


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