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相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。

『個人事業主の建設業許可はハードルが高い』

と感じています。


許可を取得するときに、資格を持っていれば

問題ありませんが、ない場合は実務経験が

10年必要ですし、経営業務の管理責任者

役員や使用人としての経験が5年必要で

すから、なかなか大変ですよね。


上記ですと、個人事業主で経営して丸4年の

方は、あと1年経営経験年数が不足していると

申請出来ないということになります。




あいだ行政書士事務所 本間 宏

悪い印象を取戻すのは至難の技とのこと。

それはそうですよね。


人間の第一印象は、会った一瞬で決めてしまう

傾向にあります。


良い印象を持たれれば、その後も比較的安心。

メラビアンの法則によれば、悪い印象を取戻す

のには3年。

実質回復不能ということに通常はなります。


自分自身、気をつけて毎日を過ごそうと

改めて思いました。



あいだ行政書士事務所 本間 宏

昨日、4月7日(土曜日)江東区で

『リフォームと契約書』の勉強会を

開催しました。


ある業者さんと個人の不自然な

契約書の内容についての勉強会

です。

簡単にまとめると契約書が無効、

という内容でした。


時間があれば、話したかった内容

があったので、ここで簡単に列挙

します。


業務フローですね。


爆撃訪問から挨拶、

特殊開発の商品説明、

お客様にモニター利用の場合

特典付き、

決めは本日だけの特別割引

50%(半値になる)、

そして勢いで、その場で契約、

という流れるような業務フロー

を詳細に説明したかったです。



あいだ行政書士事務所 本間宏

相続税の勉強会に出席してきました。


相続税の節税方法は、画期的な方法は

残念ながらありませんでした。


・110万円の暦年贈与

・相続時精算課税

・住宅資金贈与など

コツコツやるしかないのですね。


現実は、やはり厳しいです。


あいだ行政書士事務所 本間 宏

本日相続税の勉強会に行ってきます。


うまい節税方法で、税金を安くできればいいのでしょうが、

相手(税務署)も対策をどんどんしてきますからなかなか

どうして。


税理士の方々も知恵を絞っておられるようですので

本日勉強してきて、ご報告いたします。


あいだ行政書士事務所

毎日日記のように書いていくと、

ブログが将来本になり出版される

方もいるのでしょうね。


それとも、権利は掲載する側

(ブログ運営側にあるのでしょうか)


まったくこれに関しては勉強不足で

知りません。


本屋でブログ本探して勉強します。

昨日本屋に2件行きましたが、あり

ませんでした。

残念。


あいだ行政書士事務所  本間 

『まだいろいろと整理がついてません。』


この回答は、よく聞く言葉ですね。


何か自分にとり大きな決断を迫られる際、

決断できない答えとして使われるよう思います。


本当に整理が出来ていないだけか、

何か引っ掛かりや、心配事があるのか。


どちらにせよ、この言葉が出てきたら

こちらは当面降参です。


あいだ行政書士事務所 本間 宏



なんだか最近株価が上がっているようです。


話題になっている、安倍首相のアベノミクスって本当は何?


私の解釈では、

景気は、国民の『気』の持ちようで、気持ちが上向けばよくなる

方向になるはずだから、金はどんどん使おう。


お札は日本銀行がじゃんじゃん印刷して、お金の価値を目減りさせて

物の値段を上げていこうじゃないか。


今は、税収は上がらないから、将来に期待してとりあえず借金で賄おう。


これで、株価が上がるんですね。世の中よくわからないものです。


これは、とても勇気があることなのか、蛮勇なのか現時点では不明ですね。


しかし、破綻しそうなギリシャよりスゴイことをしているのかもしれません。


あいだ行政書士事務所

法律は、なんだか分かりにくくてめんどくさいもの。


そう感じてる方がきっと多いですよね。


私もそう感じてます。


でも本来は、政府という強大な権力という怪物から、

自分たちの権利を守る(保障する)ために、政府に

対して勝ち取ったのが、そもそもの始まりなのです。


なんだか、今のこの時代の現代社会ではピンときませんよね。


交通違反なんか、わざと分かりにくいとこに警官が待機し

てますもんね。


また次回。


あいだ行政書士事務所

遺言書を書く方は、どんな人物なのでしょうか。


本人としては、書かなければない理由があります。


昔、結婚した相手との間に子供がいて、現在は

音信不通で現在は、再婚している場合は特にそうなります。


遺言書を書くと、

現在の結婚相手に全財産を相続させることも可能です。

ただし、音信不通の子供が遺留分を主張してきた場合は


現在の結婚相手に3分の2

音信不通の子供に3分の1(遺留分を主張)


遺言書を書かかないと

現在の結婚相手に2分の1

音信不通の子供に2分の1



法律では、遺言書の書いた人の生前の意思を保護することになっています。

書く書かないで、受け取れる額が大きく違うのは、法律の不思議ですね。



あいだ行政書士事務所