相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ -28ページ目

相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。



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お墓の移転問題を考えてみませんか。
全国で、みなさんの力を必要としている方が
いると思います。(しみません。今は、どこにいるかは全く不明ですが)

行政書士をしていて、ご主人の田舎が東北で、そこにお墓もあるが
『自分も年で、あまりいけないし本音は、困っている・・・』
といお話を伺うことがあります。

そんな時に、こちらから
『必要なときには、その問題を解決する
対応は可能ですよ。』とお伝え出来れば、先方様の不安のひとつを
解決して差し上げられます。
『こんなことや、あんなこともしっかり対応できますよ。』
の一言がきっと心強い言葉になることでしょう。


まだ、立ち上げたばかりで加入者は自分1人しかしませんが、
貴方様の情報能力で連絡会を活発にしませんか。
『あんな問題、こんな問題、こうすれば・・・』などなど
情報交換できればありがたいです。

お力添え下さい。
よろしくお願いいたします。


コンサルタント行政書士
行政書士本間 宏
ついに相続税の増税になります。

基礎控除が
5000万円+1000万円×法定相続人の数から
3000万円+600万円×法定相続人の数に

2400万円もの基礎控除引き上げです。
(平成27年1月1日より)

資産家にとりましては、頭の痛い話です。

現金より土地・建物は3割から5割程度
相続時の評価が低くなると言われています
ので、貸家・高層タワーマンションなど
を検討する資産家もいるようです。


コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏


全国お墓移転連絡会事務局
先日、あるハウスメーカーの営業の方
との話で『今、忙しくてしょうがない』
とうい話でした。

理由は、
『消費税が5%から8%になる駆け込み』
需要が多いとのこと。

平成26年4月1日以降に消費税は
5%から8%になりますからね。

但し、平成25年9月30日までに、
『請負契約を交わしている』場合は、
4月1日以降の引き渡しでも
5%で適用されるとのこと。

あと半年弱が勝負です。

コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏

『中間省略登記は、いまでもできると聞きましたが?』
の質問について。

その前に簡単に中間省略登記とは、
A→B→Cという三者の権利の登記の流れを、
登記上A→Cにしていた方法のこと。

私は、行政書士で司法書士ではないのですが・・・

『結論としては、前からもできないし、今後もできない』
となります。

元々できたわけではないが、解釈の方式で・・・とういうことですね。

新不動産登記法の施行(2005年4月)で、厳格になったということです。

但し、『地位の継承・第三者の為にする契約』であれば、可能となります。

現実的には、関係会社間の売買や買主が先にいて、すぐ転売できるとかですが、
後者の買主が先にいて、すぐ転売・・・については、現在宅建法の問題が出て
ますよね。

難しい問題です。

コンサルサルタンと行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
全国お墓移転連絡会とは?

お墓の移転問題を考え、意見交換する場です。

移転(改葬)させたいけどどうしたらいいの?

こんな問題の意見交換ができたら幸いです。

墓石の業者さんいらっしゃれば、実際の問題・課題
を教えてください。

よろしくお願いいたします。



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24%と28%

なんの数字だと思われますか?

500万円以上のリフォームを
した方の割合です。

但し、マンション・戸建を購入した
方で築年数20年を超えている物件を
購入した方は、なんと24%以上の
方が、500万円以上のリフォームを
しているのです。
戸建では、28%もの方がリフォーム
しているそうです。

スゴイ数字ですよね。

データー資料
(不動産流通経営協会資料)

コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏


現在、賃借人(入居者)が破産したことを
理由として、解約の申し入れは認められて
いません。

そんな・・・馬鹿な。

では、借主が賃料不払い等のために
契約の解除として扱い、貸主からの
一方的な解除は可能か?

賃貸借契約期間中は、貸主・借主の
『双方契約』であり、期間中は貸主は
その期間貸し出す債務を負っている・・・
したがって、賃借人の破産を理由に
契約を解除できるのは、破産管財人のみ。
(破産法53条)


うーん法律とは恐ろしいですね。

『この広い世の中を、なんとか少しでも円滑に
回すためには、場合により多少の犠牲は諦めて
下さい。』といっているようなもんです。

破産して、賃料支払えないけどしばらくいて、
そのまま荷物置いたままいなくなり。

所有者は荷物の処分もできずに、新規募集もできずに・・・

とにかく、入居者の方の選定には十分気をくばりましょう。


コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
『お墓の移転をしたいけど・・・
誰に相談したらいいかわからない』
そんな方々のために、全国を網羅できる
ような対応ができればお客様に喜ばれる。

そんな考えから、出発しています。


全国お墓移転相談室を立ち上げたいのですが、
参加してくれる方をグルっぽで募集しています。

ご検討のほど、よろしくお願いします。


コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏





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『お墓の移転をしたいけど・・・
誰に相談したらいいかわからない』
そんな方々のために、全国を網羅できる
ような対応ができればお客様に喜ばれる。

そんな考えから、出発しています。


全国お墓移転相談室を立ち上げたいのですが、
参加してくれる方をグルっぽで募集しています。

ご検討のほど、よろしくお願いします。

コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏


全国お墓移転連絡会




先日、会社設立のご相談がありました。

お話を伺うと、個人事業主として活動してきたが
組織が次第に大きくなりだしたので、税理士さん
と相談して会社設立することえを決めたそうです。
(素晴らしいですよね)


私からの質問『資本金はいくらにされますか?』

依頼者様『一応1000万円に・・・』

私  『なるほど・・・消費税を納める事業者ですね』
   『1000万以下の場合は免税業者になりますが
    大丈夫ですか?』

依頼者様『えっ!』
    『消費税納めなくて・・・いいっ・・』
  『税理士に確認します・・・』

先日、依頼者様から 
    『資本金を1000万円以下にする』連絡が
     入りました。
    しかし、こんなことあるんですね。

コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏


いま全国にある多くの各世帯が核家族化してきており、
そのお子さんが都会に出て行くことにより『郷里のお墓の維持管理が出来ない』
という問題が多くなっきています。
全国放送の某局NHなんとかでも、特集されています。

そんなお墓の移転問題へのサービス充実のために情報交換や、相互に問題会解決
をしてみませんか。

連絡をお待ちしています。



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