相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ -27ページ目

相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。

『太陽光パネルに気をつけろ』です。

平成20年の事案です。

新築の戸建の屋根に太陽光パネルを、
設置・(南側屋根に7枚・北側に12枚)
所有者A
施工業者B

北側の隣家に(所有者C)『まぶしくて、
カーテンや窓が開けられない』などを理由
として、『妨害排除請求』として損害賠償
の請求を求めて提訴された。

要は、北側隣家は『とてもまぶしくて・・・
冗談じゃない!南側の家めっ!』となったわけ
です。

結論として、裁判所は上記訴えを容認し
『所有者Aと施工業者Bは、各11万づつ
所有者Cに支払うこと』と判断した。

太陽光パネルを設置する場合には、『周辺隣家に
十分な配慮と設置位置には気をつけろ』です。


コンサルタント行政書士
あいだ事務所 本間宏
超簡単マーケティングです。

第1が、『顧客の視点』
お客さんが、欲しいもの・必要な
サービスを買うわけですから、こ
れとても大事ですよね。

第2が、
『誰に、何を、どのように』
提供するか

自分でいえば、
建設業許可を取りたい方に、
許可申請の手続きを
紹介を通じて提供する、になります。

これでは、あまり面白くないですね。

次回にピタッとくるやつ考えときます。

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あいだ行政書士 本間宏

遺留分減殺の仮処分について。

法定相続人が複数いる場合に、
遺言書で『全財産である土地をAに相続させる』との
記載があり、遺言書をもとに無事に登記を完了させて、
第三者に売却して換金しようとした矢先に・・・

法定相続人であるBから・・・

このような場合には、最悪、登記簿謄本に『処分禁止の仮処分』が
記載されてしまいます。

法定相続人Bが、遺留分減殺請求による申立てを行うことが可能です。

法定相続人BとA、もともと仲が悪くかつ上記財産の
件でさらに険悪な状況でした。

泥沼のなんとやらですね。


コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所 本間宏
敏腕弁護士の視点について
とても勉強になりました。

昨日、ある行政書士の方のご紹介で
都内の某敏腕弁護士の方とお会いしました。


聞いてはいましたが、弁護士業界も二極化し
ているようで、新卒の弁護士資格者でもなか
なか就職が決まらないそうです。

その弁護士曰く、『社会的にも貢献できて、かつ
自らの仕事を作る考え』を教えてもらいました。

『この時代は、激動の時代(制度の移行期)だから
やる気のある人は、おもしろい時代だよ。』との
こと。

能力の高い方ならではの、自信に満ちている
言葉でした。

個人事業主であるにもかかわらず、世の中の制度や
動きを、とても高い視点から観察していて、その制度
に合わせて信頼できるチームを作り、新規事業創出を
しているようです。

とても参考になる内容でした。

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あいだ行政書士事務所 本間 宏
株価も堅調で明るい兆しが
見えている景気です。

先日、ある会社の社長曰く
『自分の保有している陶磁器が
150万位で売れそう』とのこと。

資産家は、株高の資産効果で高級品を
検討しているいい実例です。

アベノミクスは6月に、日本経済の体質改善と
いうべき、『成長戦略』を取りまとめる予定。

iPS細胞(この関係に巨額の資金を投入予定)
以外に、希望があまりない内容であれば、
『あれっ!』と世の中がなってくる可能性も十分
あります。

最近の株価の値動きは、明らかにおかしいですも
んね。

個人的には、塩漬けのジャスダック株が続伸して
欲しいのですが・・・

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あいだ行政書士 本間 宏


『全国の商店街空洞化は止まらず』

私は、千葉県の県庁所在地の千葉駅に
よく行きますが、『商店街の通りは立派
なのに、人が少なくまた活気もないな』
と感じていました。

それを裏付けるような資料です。
経済産業省が千葉市等14市対象の調査で

年間小売販売額が
2002年と
2011年で40%減少した。

それと対象に、市街地外の大型店舗は
8%減少に止まる。(読売新聞5月28日)

大型店は、郊外に多様な店舗を引き連れて
(医院・学習塾・床屋・写真館から)
どんどん出店してくるので、商店街は
きついですね。

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あいだ事務所 本間 宏

愛媛県連の婚活事業がなんと
4年間で229組のカップル
が結婚とのこと。

愛媛県が愛媛県連に委託して、
『愛媛結婚支援センター』が
業務を行っているそうです。

この事業のポイントは、県内
企業と共同して行っていること。

イベントなどの協力するホテル・
旅行業者など176社や、社員に
婚活参加を推奨する協賛企業828社
がある。

自治体として、賢い手法ですね。

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内容証明郵便を出してきました。

自分に言い聞かせるように
内容証明郵便の確認をします。

内容証明郵便は、
郵便局本局等にて、差出人から受取人
に送る郵便物です。

方式は、分かりやすく

内容文書1通(受取人に送付)
上記写し2通(郵便局控え・こちらの控え)
計3通と封筒で準備完了。

内容の文書要件は、
1行20字以内、1枚26行以内です。
(これが一番気を使いますね、ふー。)

定型郵便の封筒で、文書1枚なら
配達証明で、料金1,220円になります。

無事受取人が受取、差出人の条件を
納得してくれれば何の問題もないのです。

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昨年秋から春にかけて
ノロウイルスが流行しました。

一番の感染で、一番怖いのは
トイレのドアノブだそうです。

人間の大腸で爆発的に増殖するので
落とし穴が、トイレのドアノブ。

自分は洗っても、他人が洗ったかは
不明。
恐ろしいことです。

皆様、トイレでは手をしっかり洗いましょう。

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