コミットメントサイトが
アメリカではあるとのこと。
エール大学の教授イアン・エア
ーズ氏などが『stick』とうい
サイトを作成しているそうです。
コミットメントサイトとは、
自分は~すると約束をサイトに
書き込み、それに反する行為を
自制するのだそうです。
やはりアメリカは進んでますね。
コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
知り合いの建設会社社長さ ん
からの依頼により、リフォーム
の現場見学会の企画、運営を手
伝いました。
マンションの3LDKを、大規模
にリフォームするというコンセプ
トです。
リフォーム費用総額約600万円
ですが、以外や以外、お客様は来
ます。
2日間で、8組ご来場されました。
すぐご計画の方は、1組みか2組で
しょうか。
企画する際のターゲットは、60歳
以上の方を想定しています。
理由は、
『リフォーム費用が約600万と多額
であり、この世代なら資金確保が出来
る方が多いこと、それと人生の後半を
快適に過ごしたいと考えている』
との想定です。
実は、この企画かなり契約しています。
ご興味のある方は、当事務所にご相談
下さい。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
からの依頼により、リフォーム
の現場見学会の企画、運営を手
伝いました。
マンションの3LDKを、大規模
にリフォームするというコンセプ
トです。
リフォーム費用総額約600万円
ですが、以外や以外、お客様は来
ます。
2日間で、8組ご来場されました。
すぐご計画の方は、1組みか2組で
しょうか。
企画する際のターゲットは、60歳
以上の方を想定しています。
理由は、
『リフォーム費用が約600万と多額
であり、この世代なら資金確保が出来
る方が多いこと、それと人生の後半を
快適に過ごしたいと考えている』
との想定です。
実は、この企画かなり契約しています。
ご興味のある方は、当事務所にご相談
下さい。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
相続・贈与無料勉強会に
参加してきました。
知り合いの税理士さんが
相続・贈与の『基礎』を
分かりやすく解説していま
した。
来場者は、10名でした。
やはり、なかなか該当する
世代の方は、勉強熱心です。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
参加してきました。
知り合いの税理士さんが
相続・贈与の『基礎』を
分かりやすく解説していま
した。
来場者は、10名でした。
やはり、なかなか該当する
世代の方は、勉強熱心です。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
普通借家から定期借家への切替えに
ついてです。
平成12年3月1日前までに契約した
普通借家は、切替が出来ません。
すごく残念です。
それ以降に契約いている場合は、
切替が可能。
但し、合意解除してから、定期
借家契約を締結となります。
定期借家契約は、期間が確定して
いり賃貸借契約ですので、期間
満了日の半年前までに、『契約期間
満了の通知』を送りることが要件と
なります。
これ、忘れそうですね。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
ついてです。
平成12年3月1日前までに契約した
普通借家は、切替が出来ません。
すごく残念です。
それ以降に契約いている場合は、
切替が可能。
但し、合意解除してから、定期
借家契約を締結となります。
定期借家契約は、期間が確定して
いり賃貸借契約ですので、期間
満了日の半年前までに、『契約期間
満了の通知』を送りることが要件と
なります。
これ、忘れそうですね。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
立退き料の金額について
築年数の古い事業用建物の場合に
家賃がすごく安い場合があります。
また、老朽化により耐震性に不安
があることもあるでしょう。
そんな場合の立退き料の金額に
ついては、どの程度が妥当なので
しょうか。
平成23年の判例で家賃45万円の
事案で、判決は立退き料600万円。
月額の家賃10ヶ月以上です。
もちろん、すべてが10ヶ月程度では
なく。場所や用途や老朽化の具合、
他への転居先が確保可能かどうか等
多岐にわたるでしょう。
最近の判例ですから、知っておいて
損はないです。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士
本間 宏
築年数の古い事業用建物の場合に
家賃がすごく安い場合があります。
また、老朽化により耐震性に不安
があることもあるでしょう。
そんな場合の立退き料の金額に
ついては、どの程度が妥当なので
しょうか。
平成23年の判例で家賃45万円の
事案で、判決は立退き料600万円。
月額の家賃10ヶ月以上です。
もちろん、すべてが10ヶ月程度では
なく。場所や用途や老朽化の具合、
他への転居先が確保可能かどうか等
多岐にわたるでしょう。
最近の判例ですから、知っておいて
損はないです。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士
本間 宏
アパートなどの入居者の自然死と
次に募集するときの説明義務について
です。
自然死は、自殺などと違い法律上の
説明義務があるかどうかは明確では
なく、最高裁の判例もないため微妙
な状況です。
反面、入京者側からすれば事前に
『知っていたなら、入居をしなかった』
という方もいるでしょう。
そこが一番の問題でもあります。
自然死についての判例は、1件あり
『説明する法律上の義務はない』
とのこと。
それでは、いらないかというと
そうでもなくて、
『知っていたなら、入居をしなかった』
という方から、入居後に不動産業者に
損害賠償請求をすることもありえます。
結論として、リスク回避と考えて、
『事前に説明する』ことが賢明となりそ
うです。
高齢者の方が、ますます増えますから
今後この話は増えるでしょうね。
コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
次に募集するときの説明義務について
です。
自然死は、自殺などと違い法律上の
説明義務があるかどうかは明確では
なく、最高裁の判例もないため微妙
な状況です。
反面、入京者側からすれば事前に
『知っていたなら、入居をしなかった』
という方もいるでしょう。
そこが一番の問題でもあります。
自然死についての判例は、1件あり
『説明する法律上の義務はない』
とのこと。
それでは、いらないかというと
そうでもなくて、
『知っていたなら、入居をしなかった』
という方から、入居後に不動産業者に
損害賠償請求をすることもありえます。
結論として、リスク回避と考えて、
『事前に説明する』ことが賢明となりそ
うです。
高齢者の方が、ますます増えますから
今後この話は増えるでしょうね。
コンサルタント行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
相続セミナーを開催させて
いただきました。
ろうきんさん(金融機関の
労働金庫の名称)で、
『相続への備え』ということで
お話をいたしました。
千葉県八千代市
千葉県市川市と2ヶ所で、計
30人程の来場者の方がお越し
下さいました。
今後、『おもしろく身になる、そして
自身のためになる話を、わかりやすく』
話を出来るように、精進いたします。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
いただきました。
ろうきんさん(金融機関の
労働金庫の名称)で、
『相続への備え』ということで
お話をいたしました。
千葉県八千代市
千葉県市川市と2ヶ所で、計
30人程の来場者の方がお越し
下さいました。
今後、『おもしろく身になる、そして
自身のためになる話を、わかりやすく』
話を出来るように、精進いたします。
コンサルティング行政書士
あいだ行政書士事務所
本間 宏
本日、千葉県市川市での
勉強会終了しました。
今日はいい天気にもかかわらず
勉強会終了しました。
今日はいい天気にもかかわらず