相続税が幾らになるか・・・

まだ計算していないですが、金額が大きく払うことが困難な場合
「物納」と言ってお金以外のもので払うことが認められています。

物納できる物は、、、
・国債および地方債
・不動産・船舶
・社債および株式など
・動産

時価が不動産の評価額よりかなり高かったバブル期は、物納するケースは少なかったようですが
近頃は不動産の時価が下落し、逆に不動産の評価額が上昇しているので、不動産を売って納税するより、物納する方がよい場合もあるようです。

また、不動産売却による譲渡所得税・売却に伴う諸費用がかかるのでそこまで計算した上での判断になるでしょうね。

デフレが進行してますがそれによって色んなところに影響が出るんですね。
良いやら悪いやらですが、少しでも損しないように勉強あるのみです!!





以下民法より

民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


例えば子供がいない夫婦の場合は色々と面倒なことになりそうな気がします。

もちろん私はもらう立場で書いているのですが、いずれ渡す側に回ることを考えると
本当に今勉強していることは大事だなと思いますね。



先日大前研一の本を読んでいたら、
相続税を廃止しようという趣旨の話が書いてありました。

1500兆円という日本の個人金融資産を有効に活用するためには、
将来に不安を抱いている高齢者が抱え込んでいるお金を
スムーズに若者に託すことで解決するという趣旨でした。

確かに、お金をよりたくさん使うのは若い世代であって、
お年寄りはお金を使うあてがあまり無いともいえる。

いずれにしても、国家が国民の老後に関して曖昧にしていることが
問題であって、
本当に政治家や官僚は真面目に仕事をしてもらいたいと思う。