遺産相続する側として何も準備がないと突然の出来事で戸惑うこともあるのではないかと思います。
金銭的な遺産相続がない場合にもかかわらず、もめたりすることもあるみたいです。

まあ考えてみたら目の黒いうちにみなで腹を割って話し合うのもいいかもしれませんね。

というわけで

「生前贈与」

節税効果もあるようなので色々と研究しなくてはなりませんね。

基本は
贈られたお金や物が110万円の基礎控除額を超えると、もらった人(受贈者)に贈与税がかかります。

これを生きてるうちに繰り返せば節税につながるというわけですね。

しかし、相続税は、5000万円×法定相続人数の基礎控除、配偶者税額軽減などの措置があるので、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しません。


うちはどれくらいあるのか判りませんが

おそらく節税効果はなさそうですね。






遺産相続なら弁護士へ!


お医者さんの転職・求人情報を評価する
医師の求人サイト比較

はたしてものぐさな父は遺言を用意しているのだろうか・・・

ふとそんな疑問に駆られていました。


もしも遺言が無い場合には、、
相続人たちが話し合うことで遺産を分割することになります。

遺産分割協議といって
全員一致するまで時間をかけて協議を成立させることになるのです。
あたりまえなのですが、多数決で決めることもできません。

法定相続人の一人でも合意が得られなければ、成立しないということになります。

それから、相続人たる地位に疑問のある人間(婚姻外の子など)を無視して分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になってしまします。

しかしながら、相続人の全員の合意があれば、どのような遺産分割をしても大丈夫ということになります。

おそらく遺言はあると思うのですがもしもというときはこういことが必要になるのですね。


遺産相続について考えました。




弁護士事務所のサイト評論・批評
法律事務所を評価する比較サイト

「付言事項」


これは去り逝く者の最後の愛情とも入れるかもしれません。

これには全く法的な効力はありません。

遺言書には法的なことだけではなく遺産相続の理由などをつけることが出来るのです。
ただ事務的に兄はこれ、妹はこれ等相続の分配を書くよりも、親として最後まで愛情を伝えるというのは大事なことだと思います。

受け継ぐ側に受け継ぐ理由を持たせることは相続した後も故人が形を変えて生きる事になるのではないでしょうか。

こう思うと少しは遺言書は堅苦しいものではなくなるような気がしますね。