安衛法:安全衛生教育 | 簡単!! 社労士勉強法

安衛法:安全衛生教育

職場内の安全や衛生を守るためには、事業主だけが頑張ってもダメです。

そこで働く労働者も、安全や衛生を守るために、一定の知識を身に付けなければいけません。

 

ということで、安衛法では、労働者に対する安全衛生教育を義務付けています。

 

 

 

●安全衛生教育の種類

安全衛生教育には、次の3種類があります。
 1.雇入れ時・作業内容変更時の教育
 2.特別教育
 3.職長教育
 

ほとんどのテキストでは教育の種類ごとに説明ですが、このブログでは3つを平行して説明していきます。

それぞれの相違点を憶えるためですが、その代わり細かい内容は省略しますのでご了承ください。
 
特に派遣社員については、「教育を行わなければいけないのは誰か?」は必ず憶えるようにしてください。
 

 

 

●安全衛生教育の時期

まず、どんな場合にその教育をしなければいけないのか?
 
雇入れ時・作業内容変更時の教育はその名のとおり、新しく誰かを雇ったり、新しい職種に就かせたりしたときの教育です。

事業場の規模や業種や労働者の雇用形態に関係なく、全員に行わなければいけません。
 

 
それに対して特別教育は、危険 or 有害な業務として省令で定められた49業務に就かせる場合にのみ必要です。
簡単にいうと「あぶない仕事をするときは特別の教育が必要」ということですね。
 

 
また
職長教育は、建設業や製造業(の一部)など政令で定める業種において、新たに職長に就くことになったときに必要です。

職長向けの教育ですから、単にその業種に就いただけの平社員には必要ありません。

また、新たに就くときだけでOKですから、職務内容を変更したときに行なう必要はありません。

 
なお、作業主任者については、(もともと十分な知識と技能を有している人しかなれないので)
職長教育を行う必要はありません。
 
 

 

●教育の省略
いずれの教育も、科目の全部 or一部について十分な知識及び技能を有している労働者については、その部分については省略することが可能です。

その部分について省略可というのは、「よく知っているところはわざわざしなくていいよ」という意味です。

教育全部をやらなくてもいいわけじゃありませんからね。。。

 
また、事務労働が主体の業種については、
雇入れ時・作業内容変更時の教育のうち、機械の危険性や取扱いについて、作業手順や点検など(事務職にはあんまり関係のないこと)について省略することが可能です。

デスクワークしかしない事務所で機械の危険性と言われても、「何の機械? シュレッダー?」ってなりますからね(笑)

 

ちなみに、上記「事務労働が主体の業種」に小売業は入りません。

ということは、デパートなどの事業場については、これらの教育を省略することはできないということです。

デバートなどの小売業と機械の危険性などが結びつかないかもしれませんが、過去問題で出たことがあります。
 
 

 

●その他
特別教育のみ、記録の保存期間(3年間)が定められています。
 
また
職長教育のみ、「○○については△時間以上行うこと」というように、教育項目と教育時間の規定があります。
 
 

 

●派遣社員について
派遣社員について、教育を行う義務があるのは以下のとおりです。

 雇入れ時の教育 派遣元

 作業内容変更時の教育 派遣元と派遣先の双方

 特別教育職長教育 派遣先

が行わなければいけません。

 
この分け方は、教育の内容を考えればすぐに覚えられます。

 

雇入れ時の教育は雇ったときにするものなんですから、派遣元しかする人がいないですよね。
 

逆に、特別教育職長教育を派遣元がやらなくてはいけないとしたら、、、

派遣元事業者は派遣先のすべての事業について精通していなければいけないことになりますよね~

(もしかしたら社外秘の機械なんかもあるかも知れないじゃないですか!)

というか、派遣先の事業所内での教育なんですから、派遣先が行ったほうが合理的です。

 

作業内容変更時の教育についても派遣先が行なうというのは同様の理由から理解できます。


が、派遣元もやらなくちゃいけない(派遣先と派遣元の双方)のはなぜなんでしょうか?

作業の内容が変わるということは契約内容にも関係することだから、派遣元も絡んでくるのかも知れませんね。

 

 

 

●教育の努力義務 
最後に、60条の2に

 
 1 事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、

   その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない

 
 2 
厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 
 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる

 
という規定があることも憶えておいてください。 


 

 
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