結婚を迎えるふたりに贈るライフプランニング         

戦略的保障のススメ  17日目です。


土曜日、FPの方々から刺激を受けたので更新します。(笑)


結婚に伴う、税金上のメリット、デメリットを考えてみましょう。


「結婚税」なるものは、今の日本には存在してないようです。

私たちは婚姻を直接の理由として税金を納めることはありません。

有ったとしたら私は未納です。(笑)


もちろん、結婚に伴う出費に消費税はかかりますが
それは結婚に限ったことではありません。


したがって結婚に伴い税金上のデメリットは無いといえるでしょう。

では、メリットはあるのでしょうか?


メリットといえるかは、人それぞれですが

所得控除というかたちであります。


すべての人(夫婦)に関係あるわけではありませんが
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」というものがあります。


配偶者控除を使えれば、単純に税金を計算するときの

課税所得金額が38万円少なくなるので
その結果税金も少なくなります。

 (*税金が38万円安くなるわけではありません)


二人が一緒になるい結婚

結婚=すべての生活費が2倍になるわけではないので
これらを考えても

結婚は、「財布にやさしい」かも知れませんね。(笑)


すてきなふたりに幸あれ!

結婚を迎えるふたりに贈るライフプランニング         

戦略的保障のススメ  16日目です。


今日は少しスタイルを変えて。


既婚者で御主人がなくなり

遺族厚生年金を受給されていた方が

再婚をされました。


この方は、遺族厚生年金の受給ができなくなります。



遺族厚生年金を受給していた子供が結婚しました。

この子供も遺族厚生年金の受給ができなくなります。


原則、「生計を維持されていた方」の生活が困らないように支給されるのが

遺族年金の性質です。


したがってその必要がなくなれば、受給できなくなるわけです。


「そういうこともあるんだなぁ」と頭の片隅にでも

入れておいていただければ結構です。


すてきなふたりに幸あれ!