今朝、産経新聞に政府が人権侵害救済法の今国会への提出を断念したと報じており、正直ほっとした。
再三、自分は人権侵害救済法の危険性をブログで訴えてきたが法案を推進している民主党が政権にある限りは油断できない。※人権侵害救済法の危険性は昨年書いたブログhttp://ameblo.jp/aam4/entry-10895508616.html を参照していただきたい。
人権侵害救済法は名前からしてとても素晴らしい法案のように思えるが、人権侵害の定義があいまいで、憲法に定められた令状主義を踏みにじる内容であり、人権侵害救済の名を借りて新たな差別や人権侵害を生むものである。
人権侵害救済法は恣意的に運用されれば日本を監視・密告社会に陥れるとともに、常識を疑うような事例がやすやすと人権侵害に該当してまともな社会活動が出来なくなることになってしまう。
以下にこれまで弁護士会が「人権侵害」に当たると勧告をした事例をいくつか紹介したい。
Ⅰ 校則による男子生徒への「丸刈り」は人権侵害
Ⅱ 教員による生徒への「所持品検査」は生徒のプライバシーを侵害
Ⅲ 小学校で女子に制服を着せるのは個人の尊厳や男女平等に反する
Ⅳ 入学式や卒業式での国歌斉唱は「思想・良心の自由」を侵害する
Ⅴ 社会科の評定項目に「国を愛する心情」や「日本人としての自覚」があるのは人権侵害
Ⅵ 肥満や高血圧の受刑者の健康を考慮しお粥を食べさせることは人権侵害
Ⅶ 会社員に単身赴任をさせるのは人権侵害
等々である。これ、弁護士会が「真面目」に人権侵害に当たると勧告しているものだ。こんな常識を疑うような勧告が平然となされている。もしこんなことが人権侵害に当たるのであれば教育現場は荒廃するし、社会活動もままならない。理由はあらゆるものが人権侵害になってしまうからだ。
教師が生徒を指導したり、職場の上司が部下を叱ることも立派な人権侵害になる。相手を批判することも人権侵害になるし、強いて言えば「これは人権侵害に当たるなあ」と思ったものはいくらでも人権侵害になってしまう。
ただでさえこんなバカらしい非常識な勧告を弁護士会が行っているのだ。人権侵害救済法が成立すればとんでもないことになるのは目に見えている。
また、現に人権差別撤廃条約に関する外務省主催の意見交換会にて在日朝鮮・韓国人に与えられている日本人以上に優遇されるおかしな特権、いわゆる在日特権について意見を述べたところ、それが朝鮮人・韓国人への人権侵害に当たるとされ、呼び出しを受けた事例がある。←これ、外務省主催の正式な意見交換会だ。意見交換会なのに一方の意見を封じ込めている!
つまり人権侵害救済法は新たな人権侵害を生むだけではなく、日本人を逆差別するとんでもない法案になるのである。だから拉致や核問題で北朝鮮を批判することもできなくなるし、中国を批判することも不可能になる。
こんな恐ろしい法案を民主党は闇に紛れて成立させようとしているのだ。この法案の内容を産経新聞以外のマスコミはスルーしている。だから国民が知らないうちに成立する。
今日は、弁護士会による常識を疑う勧告の事例を取り上げた。これほど非常識な事例が真面目に人権侵害に当たるとされてしまっている現状を多くの国民に知っていただきたい。人権侵害救済法が恣意的に運用されればとんでもないことになるという危機感を持ってほしい。