30歳未満 | カトマンドゥの風

 来週末に仕事関係の飲み会の誘いが2件。





1つは、外で焼肉パーティー。


(暑そ~!)





もうひとつは、ラウンド1でボーリング大会の後に懇親会。


(ボーリング?)





今、夜勤の仕事帰りのためか、なんか参加するのが面倒に感じて、欠席の


連絡をしました。 (明日連絡を受けていたら、ひとつは出席したかも?)











話は変わり





先週M市にて、ご年配のご婦人の方から、お聞きした話です。





近所で30歳代のご主人が亡くなり、奥さんは30歳近く、お子さんはいない


とのこと。





死因は、「事故」でも「病気」でもない。


(なるほど。 そういう表現があるのか。 ”表現方法”に感心しました。)





亡くなられた方は、まったく面識がないため、私は特に感慨等は無いわけです。


でも、生前のこと等を一生懸命お話されるので、うなづきながら、お聞きしました。


お話の途中で私が少し、”悲壮な表情”をしたと思います。


さらに詳細なお話をされていました。


(たぶん、おしゃべりをしたかったこともあるのでしょう。)





私が ”悲壮な表情” したと思うのは、残された「奥さんの年齢」と「お子さんがいない」ということを、お聞きしたときでしょう。





サラリーマンのご主人が亡くなれば、奥様には遺族厚生年金が支給されます。





お子さんの居ない、40歳未満の奥様なら、概算年60万円が65歳まで支給。





18歳未満のお子さん1人なら、年額約160万円。 遺族厚生年金+遺族基礎年金


     〃       2人なら、年額約180万円。       〃


     〃       3人 なら、年額約190万円。        〃 





ちなみに共済(公務員)は、上より高い。


国民年金(自営業等)は、上よりかなり低く、お子様がいない場合は40歳未満も、64歳以下も


遺族年金の支給は無し。





ところが、年金制度改正により、お子さんのいない「30歳未満」の奥様への


支給は5年間だけに改正されました。





こちらの30歳前の奥様は、働いているかどうかはお聞きしなかったのですが、


もし、働いていないのであれば、遺族年金だけでは生活できないし、今はおい


それと仕事が見つかるとも思えないし、大変だろうなと思いました。


たぶんそのとき”悲壮な表情”をしたと思います。





改正前なら、こちらの奥様は(仮に28歳として)65歳までの受け取りが


(65歳ー28歳)×60万円=2,220万円





現在は


5年×60万円       =  300万円





差額は約1,900万円です。





改正というか、かなりな改悪と私は思います。





5年で支給を打ち切るなら、せめて支給年額を2~3倍に増やし、


                          (↑それでも従来の半額以下です。)


再出発の一助にするべきと思う。








先週から、ちょっと気になっていたことです。


書いて少しスッキリ。


では寝ます。