来週末に仕事関係の飲み会の誘いが2件。
1つは、外で焼肉パーティー。
(暑そ~!)
もうひとつは、ラウンド1でボーリング大会の後に懇親会。
(ボーリング?)
今、夜勤の仕事帰りのためか、なんか参加するのが面倒に感じて、欠席の
連絡をしました。 (明日連絡を受けていたら、ひとつは出席したかも?)
話は変わり
先週M市にて、ご年配のご婦人の方から、お聞きした話です。
近所で30歳代のご主人が亡くなり、奥さんは30歳近く、お子さんはいない
とのこと。
死因は、「事故」でも「病気」でもない。
(なるほど。 そういう表現があるのか。 ”表現方法”に感心しました。)
亡くなられた方は、まったく面識がないため、私は特に感慨等は無いわけです。
でも、生前のこと等を一生懸命お話されるので、うなづきながら、お聞きしました。
お話の途中で私が少し、”悲壮な表情”をしたと思います。
さらに詳細なお話をされていました。
(たぶん、おしゃべりをしたかったこともあるのでしょう。)
私が ”悲壮な表情” したと思うのは、残された「奥さんの年齢」と「お子さんがいない」ということを、お聞きしたときでしょう。
サラリーマンのご主人が亡くなれば、奥様には遺族厚生年金が支給されます。
お子さんの居ない、40歳未満の奥様なら、概算年60万円が65歳まで支給。
18歳未満のお子さん1人なら、年額約160万円。 遺族厚生年金+遺族基礎年金
〃 2人なら、年額約180万円。 〃
〃 3人 なら、年額約190万円。 〃
ちなみに共済(公務員)は、上より高い。
国民年金(自営業等)は、上よりかなり低く、お子様がいない場合は40歳未満も、64歳以下も
遺族年金の支給は無し。
ところが、年金制度改正により、お子さんのいない「30歳未満」の奥様への
支給は5年間だけに改正されました。
こちらの30歳前の奥様は、働いているかどうかはお聞きしなかったのですが、
もし、働いていないのであれば、遺族年金だけでは生活できないし、今はおい
それと仕事が見つかるとも思えないし、大変だろうなと思いました。
たぶんそのとき”悲壮な表情”をしたと思います。
改正前なら、こちらの奥様は(仮に28歳として)65歳までの受け取りが
(65歳ー28歳)×60万円=2,220万円
現在は
5年×60万円 = 300万円
差額は約1,900万円です。
改正というか、かなりな改悪と私は思います。
5年で支給を打ち切るなら、せめて支給年額を2~3倍に増やし、
(↑それでも従来の半額以下です。)
再出発の一助にするべきと思う。
先週から、ちょっと気になっていたことです。
書いて少しスッキリ。
では寝ます。