株式市場は、目前に迫るオバマ新政権発足への期待感と、経済指標や企業業績の悪化が示す不安感が交錯し、方向感の出にくい展開となるだろう。米国世論は、政権発足の20日週内に景気対策を議会が超党派で可決し、オバマ氏が署名するスピード感に期待している。金融と自動車支援策で世界をやきもきさせた議会の意見対立が今回も表面化し、成立が2月にずれ込むシナリオは歓迎していない。
国内の市場関係者は、米国景気対策の成立が2月にずれ込むことで、オバマ期待の戻り相場が2月まで長続きするとの見方があった。が、直近の続落相場をみると、むしろ一刻も早い成立を催促しているといえる。
日本の国会も第二次補正を巡る予算委員会の攻防がヤマを迎える。ただ、国会の論議の中で、不況の深刻さが際立つものの、将来の国家ビジョンを示せないでいる現状は、今更ながらだが東京市場の上値を押さえる要因となっている。
株式投資は、オイルショックやバブル崩壊に匹敵する不況風が吹き始めると、業績見通しを投資判断の材料とすると、首尾よくいかない。ここは、投資家自らの大局観で、不況が克服に向かう3年~5年後の姿を見渡す努力をすれば、有望銘柄が浮上するだろう。新興ベンチャーを含めて8日と9日の上昇銘柄をみると、素直に投資家が「底値拾い」をしている銘柄が散見される。米国景気対策の原案に盛り込まれた具体策をイメージして、建設鋼材の大和工業、空調機のダイキン、医療システムの富士フイルムなどが反発したのが好例だ。長期投資であれば、足元水準は「目をつぶっても買い」なのだが、中短期投資であれば、チャートが若干でも上向きで、売り残が買い残を超過し値動きの軽い銘柄のほうがよいだろう。
「永住外国人に選挙権だけでなく被選挙権も付与する立場でがんばっています」
~民団の新年会に志位委員長が出席
日本共産党の志位和夫委員長は九日、都内で開かれた在日本大韓民国民団中央本部主催の新年会に出席しました。志位委員長は共産党代表として壇上であいさつ。会場で権哲賢(クォン・チョルヒョン)駐日韓国大使、鄭進(チョン・ジン)民団中央本部団長や民団役員、李相得(イ・サンドゥク)韓日議員連盟会長などと歓談しました。
鄭団長は新年辞で、日韓両国が協力すれば新国際秩序をつくるためにアジアで中心的役割を果たせると強調。日本の国会が永住外国人に地方参政権を付与する法律を今年中に成立させるよう訴えました。
権大使はあいさつで、日韓友好関係をいっそう発展させたいと強調。続いて、「危機をチャンスに変えよう」と日韓協力を呼びかける李明博(イ・ミョンバク)韓国大統領の新年辞を代読しました。
志位委員長はあいさつの冒頭、「セヘポクマニパドゥセヨ(新年おめでとうございます)」と自己紹介を含め韓国語で始め、大きな拍手を浴びました。二〇〇六年に初めて訪韓した際に、日本による植民地支配期に独立運動家が投獄・処刑されたソウルの西大門刑務所跡を訪ねた経験を紹介。「歴史の真実を日韓で共有することが、末永い友好の基礎であり、日本共産党はそうした立場で活動しています」と述べました。
地方参政権については、「日本共産党は永住外国人に選挙権だけでなく被選挙権も付与する立場でがんばっています」と述べ、一日も早い立法のために努力すると約束。あいさつの最後を「カムサハムニダ(ありがとうございます)」と韓国語で締めくくりました。
志位委員長には緒方靖夫副委員長(国際局長)、小池晃参院議員(政策委員長)、井上哲士参院議員が同行しました。
最近若者から支持を集めている日本共産党!
民主党の、永住外国人に地方参政権を与える法案申請だけでもやめてくれ~と思うのに、
共産党は、被選挙権まで・・・![]()
日本国民の税金使って政治活動しているはずなのに、志、志位さ~~ん
一体どこの国民の為に、精魂込めて政治されているんですか~~!![]()
皆がっかりしますよ~~。
日本国民の為に頑張るから、日本共産党なんでしょう。
日本国民の全てとまではいかなくても、ほとんどの国民が満足して生活出来るようになった後に、
他の国の人の為に頑張りますなら、まだ分かる気もするんですが!
よく、税金を払っているから参政権を渡せ~と言うのなら、生活保護世帯は
参政権渡せんって事になってしまうがな。
それに、在日の人は、口座を使い分けたりして生活保護を不正受給しているのをやめてくれ~。
犯罪して捕まると、日本名になるのもやめてくれ~。
表彰された時には、韓国名名乗るんですか~~。![]()
在日の全体の5%(日本人は1%)は生活保護世帯みたいなのに、
他の人が税金払って貰っても、そっちの方が高くつくので、
税金払っているからと言うのはやめてくれ~~
国民年金を払っていなかったみたいだから、これからまだまだ生活保護世帯増えるでしょう~。
何でもかんでも与えていたのでは、帰化の意味も国籍の意味もなくなってしまう!
1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にある、と明示した。地方自治体の首長や議員を選ぶ「住民」も「日本国民」としている。
憲法は、地方も含め、外国人の参政権を明確に否定している。地方自治も憲法に基づく秩序の一環だ。憲法に反することは許されない。
地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、国と類似した「公権力」の行使を行う。公共サービスだけでなく、国の安全保障や教育内容など、国の基本政策に関する問題にもかかわる。
武力攻撃事態法や国民保護法は、有事の際の国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、国と地方の協力を妨げれば、日本の安全が脅かされる。
地方参政権付与論が蒸し返されるのは、95年の最高裁判決が、傍論部分で、永住外国人への地方参政権付与は憲法上、禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としているからだ。
だが、傍論は明らかに本論と矛盾し、法的拘束力もない。傍論を根拠にした地方参政権付与の主張は、無理がある。
国のあり方にかかわる問題に政略的な思惑で対処することは、許されない。