昨日、リードセンター公務員講座から電話がかかってきました。
「先日の国家Ⅰ種講座選抜試験の結果なんですが、合格されました。しかも上位で。」
「何位ですか?」
「2位です」
「何人中ですか?」
「77人中です」
「何点くらいでしたか?」
「憲法15/20点、経済原論6/8点、民法9/10点、民法は全体の1位でした。」
「…でも国Ⅰじゃなくて県庁志望なんですけど…」
…という会話が20分ほど続いた結果、結局態度保留しました。
特待生ということで今後の授業料は免除ということらしく、金銭的には楽なんですが(十万円ちょっと払わなくてよくなる)、日曜以外の週6はちょっとねぇ。。。
今の地上・国Ⅱ講座にいるとあと十万円ちょっとかかることを考えるとやっぱり上のクラスへ行ったほうがいいかなぁ…。
「先日の国家Ⅰ種講座選抜試験の結果なんですが、合格されました。しかも上位で。」
「何位ですか?」
「2位です」
「何人中ですか?」
「77人中です」
「何点くらいでしたか?」
「憲法15/20点、経済原論6/8点、民法9/10点、民法は全体の1位でした。」
「…でも国Ⅰじゃなくて県庁志望なんですけど…」
…という会話が20分ほど続いた結果、結局態度保留しました。
特待生ということで今後の授業料は免除ということらしく、金銭的には楽なんですが(十万円ちょっと払わなくてよくなる)、日曜以外の週6はちょっとねぇ。。。
今の地上・国Ⅱ講座にいるとあと十万円ちょっとかかることを考えるとやっぱり上のクラスへ行ったほうがいいかなぁ…。
正誤問題。
氏名は原則として自己に不利益な供述に該当するから、氏名を黙秘した者の弁護人選任届を無効とすることはできない。
答え:判例は、氏名は原則として不利益な供述に該当しないことから氏名を記載しない弁護人選任届を無効とするのも憲法38条1項に反しないとしている。
氏名は原則として自己に不利益な供述に該当するから、氏名を黙秘した者の弁護人選任届を無効とすることはできない。
答え:判例は、氏名は原則として不利益な供述に該当しないことから氏名を記載しない弁護人選任届を無効とするのも憲法38条1項に反しないとしている。
正誤問題
いったんなされた行政行為には公定力があり、行政行為に対する国民の信頼を保護する必要があるから当初から瑕疵ある行政行為を行政庁が職権で取り消す場合にも取り消しの効果は処分時にさかのぼらないのが原則である。
答え:行政行為の職権取消しには遡及効があり、取り消しの効果は処分時にさかのぼるのが原則である。
いったんなされた行政行為には公定力があり、行政行為に対する国民の信頼を保護する必要があるから当初から瑕疵ある行政行為を行政庁が職権で取り消す場合にも取り消しの効果は処分時にさかのぼらないのが原則である。
答え:行政行為の職権取消しには遡及効があり、取り消しの効果は処分時にさかのぼるのが原則である。
すごいところでした。電波入るのはドコモのFOMAだけ。auですら圏外。
しかも田んぼと山と古墳ばっかりで店がない!!
もちろんコンビニもない。
虫が多い。
…以上、飛鳥からでした。
正誤問題。
審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくてももはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段を取ることも許される。
答え:妥当である。判例(高田事件.最大判昭47.12.20)のとおりである。
審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくてももはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段を取ることも許される。
答え:妥当である。判例(高田事件.最大判昭47.12.20)のとおりである。