正誤問題。
氏名は原則として自己に不利益な供述に該当するから、氏名を黙秘した者の弁護人選任届を無効とすることはできない。
答え:判例は、氏名は原則として不利益な供述に該当しないことから氏名を記載しない弁護人選任届を無効とするのも憲法38条1項に反しないとしている。
氏名は原則として自己に不利益な供述に該当するから、氏名を黙秘した者の弁護人選任届を無効とすることはできない。
答え:判例は、氏名は原則として不利益な供述に該当しないことから氏名を記載しない弁護人選任届を無効とするのも憲法38条1項に反しないとしている。