自転車の酒気帯びと「スマホながら運転」、11月から罰則付き違反に | ねねこのブログ

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一部抜粋

警察庁は27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めた。罰則付き違反とすることは5月に成立した改正道路交通法で決まっており、具体的時期を定めた。


改正道交法では、ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記された。施行は11月1日。法律上、モペットは原付きバイクに分類され、自賠責保険への加入やヘルメットの着用などが義務づけられているが、利用者がヘルメットを着けずに走るなどして摘発される事例が増えており、昨年の摘発は前年の3倍超の345件だった。