全国延長給付を受けている受給資格者 | 社労士までの道

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全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
 

YES or No

 

解答は No

 

雇用保険法29条1項

 

全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由が無く公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合には、拒んだ日以後基本手当は支給されません。

公共職業訓練等の終了後の延長給付
広域延長給付
全国延長給付
個別延長給付
を、受けている受給資格者が、正当な理由が無く公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合は、拒んだ日以後基本手当は支給されません。