青少年の雇用の促進を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備する事を目的とした
「若年雇用促進法」がH27年10月1日から順次実施されています。
この法律の指針のなかで青少年が応募する可能性のある募集又は求人について
自邸残業制(一定時間分の時間外労働や深夜労働、休日労働に対して定額で割増賃金を
支払う制度)をとっている場合は募集広告の中に以下の項目を明確にすることが
義務付けられています。
・固定残業の金額
・固定残業代の対象となる時間
・対象残業時間を超えた場合は追加で手当てを支給する旨
公益社団法人全国求人情報協会では固定残業代の表記の適正化を推進し12月1日以降、
青少年を対象とした募集であるかどうかに係わらず、固定残業制をとっていながら
上記項目を明記していない広告は掲載しない事を決定しました。
つきましては、今後担当営業より固定残業代制の有無について確認させて頂き
固定残業制を採っているお客様については以下のような表記をお願いする
手続きをとらせていただきます。
法律による対応であり公益社団法人全国求人情報協会の会員全てが同じ取り組みを
行うという事情をお汲み取りの上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
<残業手当を固定で支払う場合の表記例>
例/給与に含める場合
給与 月311,000円
固定残業手当25h分、47,000円含む
25hを超えた場合は追加で支給。
例/給与には含めず待遇欄に表記する場合
待遇 固定残業手当47,000円(25時間分/超過分も支給)
・看護師の夜勤手当なども固定で支払われる場合も同様に扱います。
例/給与 350,000円(固定夜勤手当4回分80,000円含む)
例/待遇 固定夜勤手当○時間分○円で支給
(○時間を超えた場合は追加で支給)
表記スペースが小さい場合
例/給与 月311,000円(固定残業25h分、4万7千円含む)
例/待遇 固定残業手当(25h分・4万7千円、超過分も支給)
・スペースに余裕が無い場合でもキャッチやアピールなど優先して表記をお願いします。
・営業手当・みなし残業手当・定額残業手当等、固定残業代と性質が同じものも同様に表記をお願いします。