雇用保険の被保険者に関する次の記述は、正しいですか。
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
YES or No
解答は YES
第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。