農業の事業の労災保険の加入に関する次の記述は、正しいですか。なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう。
農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
YES or No
解答は No
小規模事業主は、事務処理を委託できる
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体等が、労働保険事務組合となれます。
認可を受けているのは、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、次の規模以下の場合です。
- 金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
- 卸売業・サービス業・・・100人以下
- その他・・・300人以下
委託できる事業の範囲
労働保険事務組合に委託できる事業の範囲は次のとおりです。
| (1) | 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
| (2) | 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する 事務 |
| (3) | 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
| (4) | 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
| (5) | その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことはできません。
委託のメリット
労働保険事務組合に委託するメリットは次のとおりです。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。