厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述は、正しいですか。
認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
YES or No
解答は No
| 作業中 | 「反証事由」がない限り基本的に業務災害 ※反証事由とは、仕事と関係ない私的行為(療養のために通院途上の事故など)・業務逸脱行為(営業員が業務時間中、パチンコなどをしている最中の事故など)をいう。 ※ただし、反証があっても事業場施設の欠陥等と共同(相互に関係する)して災害が発生すれば業務災害 |
| 作業の中断中 | |
| 作業に伴う必要または合理的行為中 | |
| 作業に伴う準備行為・後始末行為中 | |
| 緊急業務中 | |
| 休憩時間中 | 事業の施設または管理上の欠陥によるものだけ業務災害 (例) 1. 社員食堂での食中毒 2. 帰宅するため事業場構内を通行中に、腐食したどぶ板に落ちて負傷 |
| 事業場施設利用中 | |
| 事業場施設内行動中 | |
| 出張中 | 出張中は包括的(出発から帰着まで)に事業主の支配下にあり、積極的な私用・私的行為・恣意行為等いわゆる業務起因性の反証事由で発生したと認められる場合の他は、業務災害 |
| 通勤途上 | 事業主の提供する専用の通勤バス等の利用に起因するけがは業務災害 突発事故等のため、使用者の特命により休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上のけがは業務災害 |
| 運動競技出場中 | 運動競技会に労働者を出場させることが事業の運営に社会通念上必要と認められ、かつ事業主の積極的特命があるものに限り業務災害 |
出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情により、事業所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあるものと考えられる。
(昭和34.7.15 基収2980号)