問41労働基準法第4条は性別のうち特に顕著な弊害が認められた賃金について罰則を持ってその差別的禁止したものである。 YES or No 解答はYES 労働基準法第4条では「使用者は労働者が女性である事を理由として賃金について男性と差別的扱いをしてはならない」と賃金に限り差別的扱いを禁止しています。 第3条、第4条を違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金に処せられます。