問37均等待遇を定めた労働基準法第3条では労働者の国籍、信条、性別または社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。 YES or No 解答は No 労働基準法3条では「性別」による差別的取扱いは禁止していません。 差別的取扱いを禁止しているのは「国籍」「信条」「社会的身分」を理由とする場合。 規定 差別理由 禁止事項均等待遇(法3条) 国籍、信条または社会的身分 労働条件全般男女同一賃金の原則(法4条) 女性である事 賃金のみ