問34労働基準法でいう「労働法」とは職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい法人のいわゆる重役で業務執行権または代表権を持たない者が工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。 YES or No 解答は YES 法人の重役であっても同時に工場長、部長など「事業に使用される者」であって「賃金を支払われる者」に該当するのであれば、その範囲で労働者となります。