主治医意見書
以下の項目
・基本情報:申請者名、日時、医師名
・疾病に対する意見:診断名、症状の安定性、疾病または特定疾病の治療内容
・特別な医療:過去14日間で受けた治療(点滴、透析、ストーマなど)
・心身の状態に関する意見:日常生活自立度
:認知症の中核症状
・生活機能とサービスの関する意見
:サービス利用による生活機能維持、改善の見通し、医学的管理の必要性、
、医学的観点からの留意事項
※医学的管理の必要性
・訪問診療 ・訪問看護 ・看護職員訪問による指導 ・訪問歯科診療 ・訪問薬剤指導 ・訪問リハ
・訪問歯科衛生指導 ・短期入所療養介護 ・訪問栄養食事指導 ・通所リハ
※医学的観点からの留意事項
・血圧、移動、摂食、運動、嚥下
介護認定審査会(主治医意見書と一次判定の基本調査をもとに)
・市町村の付属機関で、要介護者等の学識経験者で構成される。委員は市町村長が任命。
委員の期間は二年で、定数は市町村条例で定められる。必要がある場合は、対象者の家族、主治医から
意見を聞くことが出来る。守秘義務があり。
・認定の有効期間に意見を求めることができ(決定は市町村)、新規で6か月、更新で12か月が原則。
・要介護状態の区分の決定だけでなく、個々の被保険者の固有の状況に対応できる。
・一次判定で非該当でも二次判定は行う。
・二号被保険者の特定疾病に該当するかの審査あり。
・必要な療養について、市町村に意見を述べることが出来る。
・判定の結果は市町村に報告する
・知りえた個人情報に対して守秘義務がある