社会保険労務士(社労士)のブログ:千葉県柏市

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いよいよ年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が短縮されます。

 

平成29年8月1日からいよいよ公的年金の受給資格期間が従来の25年から10年へ短縮されます。

金融機関職員は正しい知識がないとお客様に説明できませんので、しっかりマスターしておきたいものです。

 

 

年金請求書送付スケジュール

 

すでに厚生労働省のホームページで年金請求書送付スケジュールは掲載されています。

スケジュールでは、平成29年2月下旬から5回に分けて受給資格期間10年の要件を満たす対象者に、年金請求書を送付するとされています。

 

○具体的なスケジュールは次のとおりです。(厚生労働省ホームページより抜粋)

※送付スケジュール、対象者は平成29年1月時点のものです。事情により変更する場合があります。

 

要点をまとめると、

 

1.大正15年4月2日以降の年配者から順次年金請求書が送付されること

 

2.年金請求書は黄色の封筒で送付されること

(日本年金機構の情報誌「かけはし」に記載されています)

 

3.年金請求書の受付は、平成29年8月を待たずに年金事務所で受付可能であること

 

4.国及び共済の年金の両方の加入歴がある方は、国から年金請求書が送付されること

 

 

金融機関職員としてさらに理解しておきたいこと

 

1.具体的な年金見込額は、年金支給前でも年金事務所で確認できること

 

2.年金相談は予約受付も可能であること

 

3.受給資格期間が10年未満の方には、10年以上の対象者の対応がおおむね終了した時期以後に「お知らせ」通知を送付予定であること

 

注意点

 
1.遺族厚生年金の受給要件は、残念ながら従来と同じです。
(亡くなられた方の資格期間は25年以上あることが必要)
 
2.生活扶助を受けられている方で、10年年金によって年金が支給されるようになった場合、扶助費から年金相当額が控除されます。
 
3.厚生年金基金に加入していた方は、公的年金の受給権が発生したことによって、企業年金連合会からも厚生年金代行額が受け取れる場合があります。(解散基金の元組合員など)
 
まとめ
 
10年未満の納付のために年金請求書が届かない方でも、任意加入や合算対象期間を含めると年金を受給できる可能性があります。顧客から喜ばれるサービスを提供したいですね。
 
 
 
 

 

今回も共済と厚生年金の一元化についてです。


平成27年10月以降に受給権が発生した人は、すでに一元化がスタートしています。

したがって、原則的にワンストップサービスで、希望する実施機関で年金請求や各種届出を行えることになりますが、一部例外があります。


ワンストップサービスの例外


1.障害年金の請求(初診日に加入していた実施機関へ請求)


2.特定警察官や特定消防士の老齢年金請求(地方公務員共済へ請求)

特定警察官や消防士は、一定階級以下の現場の警察官や消防士です。危険な仕事ですので、年金が早くから支給される特典があります。


3.はがき形式の届出書

(「65歳はがき」や現況届などは、統一のフォーマットではないため、各実施機関へ届出)


4.平成27年10月から数か月間は、各実施機関の独自項目がセットされた「統一の年金請求書」ではありません。

したがって、各実施機関からそれぞれの年金請求書が送付されてきます。

それらの複数の年金請求書のうち、1通の請求書を希望する実施機関へ提出しますが、場合によっては、別の実施機関から必要書類の提出を求められる場合が発生します。


年金振込先を実施機関ごとに別々の金融機関に指定できるのか?


金融機関の職員なら気になる点ですよね。

年金請求書には、一つの金融機関しか記入できませんし、厚生年金の年金コードは1150ですから、分割することは無理かと思っていました。


しかしながら、年金事務所で確認したところ、支払実施機関が異なるため、受付窓口で請求手続時に申し出てくれれば、公務員の厚年はA銀行、私学の厚年はB銀行、通常の厚年はC銀行と指定出来るそうです。


ということは、年金コードが別々になるのかを確認したところ、それぞれの年金コードが違う番号になるとのことでした。


振替加算も1円単位?


平成27年10月以降に年金見込額を見たことがある方は、すぐに分かったかと思いますが、振替加算も一元化以降は1円単位となっています。なお、配偶者加給年金は、従来どおり百円単位のままです。



現状では、年金見込額の照会は、ワンストップサービスにならない!


残念ながら、年金見込額は、ワンストップサービスで確認することはできません。各実施機関に年金見込額を依頼することになります。

当然、在職老齢年金の見込額も分かりませんよね。


なんか面倒くさいですね。







今回は、共済年金と厚生年金の一元化に係るワンストップサービスについてです。


一元化は、ご存知のとおり、平成27年10月からスタートしました。私はすでに年金事務所で共済加入者の請求手続き等を数件取り扱いました。


そこで感じたことは、かえって手続きが面倒になったことです。


ワンストップサービスにより、共済加入者も年金事務所で請求手続きが可能となりましたが、なんと年金見込額の打ち出しができません。


年金請求者は、いつから、いくら支給されるのかが一番気になる点です。


したがって、厚生年金・私学共済・国家公務員共済など複数加入されていた方の場合は、従来通り各窓口で年金見込額を請求しなければなりません。



便利になったようで、意外と面倒なワンストップサービスですね。