弁護士法72条の壁 | 学者崩れの徒然日記(by行政書士 for 船舶無線/ LGBT)

学者崩れの徒然日記(by行政書士 for 船舶無線/ LGBT)

北海道網走市で
行政書士で船舶無線・電機関連の会社の二代目馬鹿息子による
徒然なるままに書いてる日記です。

弁護士以外の人が法律上の代理行為をしてはならない。という規定である。

この条文解釈を巡って、弁護士会と隣接法律職(司法書士、行政書士、社会保険労務士など)と対立している。

実際の所は弁護士会の匙加減一つ(少し言いすぎかも)で、非弁行為とされ、所属団体から除名(業務の禁止)が為されてしまう。

今までは、弁護士さんがやらなかった業務を他士業の方が行って来て実績を作ってきたものもあるが、

最近の司法制度改革のあおりを受け、業際業務(他士業者が限定付で引き受けられる)について、その全部を認めないと弁護士会さんより、警告が来ている。

僕はロースクールを作り、法曹関係者を増やすこと自体を否定する訳ではないが、現状のまま、法曹定員を増加させるのは絶対反対である。

僕は大学院にいるときから、隣接法律職をイギリスで言うところのソリシター(事務法律職)とし、弁護士をバリシター(訴訟法律職)とし隣接法律職は原則、訴訟以外のことを担当し(法律のかかりつけ医みたいな感じ)、弁護士は全ての法律業務が出来る(法律の大学病院みたいな感じ)ようにすべきであると言ってきたが、残念ながら現状はほぼオールラウンドプレイヤーの弁護士さんを増加させるだけにとどまっているとしか思えない。

その上、弁護士になるには新司法試験合格後、1年以上研修を受け、修了しないと登録出来ないのに、その間の収入は支給されず(貸与制に移行)、副業禁止(隣接法律職資格を持つ人も同様)となれば、貸与金を返し、生活の安定のために、他士業の領域に友好的でない新規参入(実質、侵入に近い)も有り得るのだろう。

なんでこんなことをダラダラ書いてるかと申せば、

相手方の代理人が弁護士さんで、話し合い解決をする旨書いているけれど、行政書士である僕は、法律行為の代理(一定の権限を与えて本人に伺いをたてないで行為可能なこと)は出来ないので、使者(本人がしなさいと言うことをするだけでそれ以外の一切の権限がない)になる旨申し上げた所、弁護士法72条を振りかざされ、僕の使者就任を拒絶し、非弁行為委員会にあげると脅しをかけてきた。

相手方もあくまでも話し合いをしたい旨書いていたから回答書と共に使者就任通知だしたのに、双方の主張に大幅な開きがあり、争訟性があり、行政書士の関与を一切認めない。と

相手方の弁護士さんが書いた一方的な相手の文面にたいして(これは当然のこと)
それに対して、本人に文面の確認して了承して、本人の押印を貰った上で回答書を書いたのにもかかわらず、それに対して完全な回答をせずに、切り捨ててしまったことに違和感を覚えるのです。

交渉ごとは、ぶつかり合いなので、お互い高いハードルになっているのは当然のことです。

こちら側の主張に対して、回答もせず、使者を認めないくせに、訴訟は避けたいと書いてる。

何度か書面をやり取りした上ならやむを得ませんが、
今回のこの弁護士さんのやり方は、イヤだなと思いました。

このことを通して、資格取得マニアの僕に司法試験受験、合格して、弁護士会と行政書士会に登録しようとメラメラ闘志が湧いてきました。

頑張るぞ!