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前回の続き

もし仮に、民事裁判になったとしたら

当然、証人尋問を、申し出てたであろう


通話記録の中で


9月1日に
まちだ・さがみ法律事務所の
徳田弁護士から連絡がありました


内容は、労働審判への申し込みに関して
だった

つまり、この日
横浜地方裁判所にて

労働審判への申し込みをした

労働審判は、基本的には
申し込んでから

40日以内で、3回という期日に
なっており


さらに、第1回目が
早ければ10月11日と

裁判所の方から申し出された

つまり、裁判所は
あえてギリギリまで労働審判をさせない
という結論になった訳だが

問題は、何故
横浜地方裁判所が

徳田弁護士に労働審判に関して
伝える必要があったのか?

調べたところ

裁判の内容も含め
関係ない者に伝えてしまうと


となるらしい

では、本題に戻ると
承認尋問とは、関係者
本来なら、相手がどう思っているかが重要だと
思えるので
承認尋問として法廷に呼んでもらう方として
つまり、7月13日
暴力されたとされる相手は
成型3係の正社員でもある佐々木

さらには、相手方の離職理由として書かれた内容の中でミーティングが出てきましたという事で

成型2係の正社員でもある柞木

成型3係の正社員でもある谷田部

その日のシフトの関係者として
成型3係の職長(責任者)でもある
海老原

成型2係の職長でもある
安田

7号ラインのオペレーターを当時担当されていた
成型3係の社員の草柳

610号機のオペレーター担当されていた
契約社員の市ノ瀬


さらには、

手紙を貰った相手
成型3係の前田 優(当時は旧姓 飯田)

食事会に誘ったとされる
成型2係の女性社員三田 瑞穂
成型1係の女性社員岡本 
成型2係の派遣社員でもある山路

離職理由の内容の中に
徳田弁護士(まちだ・さがみ総合法律事務所)

さらには、
メールの返事として
根岸小百合弁護士(多湖法律事務所)

さらに、
総務課長でもある福島の普段の状況を
知る為に
補足として
総務の女性
上原、鈴木、伊藤

成型の課長でもある木村の普段の状況を
知る為に

品質保証の課長でもある熊谷

ハートの型の折り紙を渡した相手として
アンティの女性の大竹さん

さらには、苦情とされた
派遣会社の方

当時、4月12日
職長の注意してきた相手として
成型3係の職長でもある奈良

旧姓 飯田さんに充てた手紙の内容の関係者として

成型3係の女性社員
野地

成型3係の正社員
当時、新入社員だった
赤瀬

退職後に郵便物を送った相手として
代表取締役社長及び本社の総務課

小牧工場の総務課

福岡工場の総務課

郵便物の内容の中に書かれている関係者として
総務課の女性の上原さん、鈴木さん、伊藤さん

品質保証の課長でもある
熊谷

係長でもある
岡本

男性社長として
東海林

女性社員の
後藤沙織さん

生産技術
正社員として
山尾
飯島

電気屋
進士

成型1係
職長でもある
川村、塩入

女性社員でもある
佐藤はるか

外戸口さん(男性社員)

蛭田さん(男性社員)

坂里さん(女性契約社員)

山田さん(女性契約社員)

櫻井さん(女性契約社員)

成型2係

職長
高野さん

安田さん

石山さん(女性社員)

澤谷さん(女性社員)

臼井さん(女性契約社員)

市ノ瀬さん(男性契約社員)

成型3係
職長でもある
海老原さん

野地さん(女性社員)

谷田部さん(男性正社員)

柳川さん(女性契約社員)

新棟
職長
加藤さん

鹿野さん(女性社員)

中村さん(女性契約社員)

増田さん(女性契約社員)

前加工
職長
中山さん

結果的に、民事裁判にさせまいと
釘をさしてきました

もう少ししたら、今回の労働審判関係の内容に
ついて書き終わるであろう

だがしかし、これからは
実際に警察署に訪れようかと

なぜなら、労働審判を申し立てた切っ掛けは
全て大和警察署の対応だったのだから