労働審判での証拠パート3 | パパのブログ・・・

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前回の続き

実際に、当時2021年7月13日に書かされたとされますが

間違いなく、自分の字ではありません

しかも、会社が勝手に
自己都合としている


2021年1月頃

製造課長でもある木村
成型3係の係長でもある並木2人の対応によって
書かれた文書ですが



注目は、度が過ぎる行動とは
あまりにも、曖昧な表現でしかない





さらに、提示するなら
それを証明出来るのだろうか?

という疑問が出てくる

本来なら、労働審判さえなければ
おそらく、入社出来たであろう会社が

労働審判によって入社出来なくなった



ついでに、フォークリフトの免許まで取らさせられ

無事に取得出来たにも関わらず

入社させようとしませんでした

担当でもある方は
当時、面積を単独された方に
何故か伝えると言っておりましたが

あくまでも、面積担当であって

その状況を報告する必要はないかと
思われます

次回からは、当時
前の職場での環境や状況などを
触れたいと思います。

既に、退職されている方もいるかと思われますが
もしかすると、懐かしい名前も出てくるかも