労働審判の経緯 | パパのブログ・・・

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前回のブログにて

10月11日に、労働審判が行われました

因みに、既に
次の入社が決まっていたので

仕事を休む可能性もあったので

実は、労働審判の事は既に話していたというより
メールにて伝えてあった






離職理由として、前の職場から
通知が送られてきた



離職理由としての説明が、出来る人って
いるのだろうか?

さらに、労働審判を申し立てた日

次の画像は、以前
まちだ・さがみ法律事務所にて

徳田という弁護士に依頼していたが
労働審判の時には既に突き放していたというより

当て付けのような存在だった

というのも、徳田という男

口が軽く愚痴しか溢せないような印象

依頼していた頃、相手方の弁護士の意見に対して
疑いの質問ばかりしてくるような存在だったからだ

因みに、9月1日に着信が珍しくあった




内容は、横浜地方裁判所から
労働審判の事を聞いたらしい

労働審判が、行われた日は
10月11日

徳田弁護士からの着信が
9月1日

つまり、申し立てた日から
実に40日が経っているのだが


原則として40日以内に定められている

因みに、9月27日頃には
他の会社に入社が決まっていた

ならば、本来なら
9月27日よりも前に申し立てる必要性があった

つまり、裁判所がわざと遅らせようとしていた

さらに、8月23日に
ほかの弁護士に相談済みだったが


内容を見る限り
この会社に対してだけは、依頼を受けたくないような反応

おかしくない内容
一番気になったのが
何故、根岸弁護士は
相手方の弁護士に対してもかばう必要があったのか

なにより、利益とは?

本来、労働審判とは
話し合いが目的なはず

あえて、させようとしない言動や
証拠を集めようとしていた



次回は、労働審判でどんな事があったのか?