[ALIVE-news]より転載



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◆ ALIVE-news ◆動愛法改正:パブリックコメントの開始┃2011.7.29
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Q何をすればよいのか?


1別添2へ行き、下欄PDFファイル「動物取扱業の適正化について(案)」を読む。


2改正が必要だと思われる部分のページと行数や見出し番号を指定し、改正案をまとめる。

3同下欄PDFファイル「意見募集要領」に従って送る。

※違う内容ならば、数回に分けて送信しても良いが、同じ内容を何度も繰り返し送るのは不可。



メモ面倒な作業かもしれません。
 しかし、今回は「動物取扱業」を見直せる最大の機会です。
 パブリックコメントを、皆さん、一人一人が送ることによって、これまで野放しだった悪徳業者に規制をかけることができるのです。



<環境省:報道発表>
「動物取扱業の適正化について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069

 現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。
それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
 
 平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。
これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
 
 検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
 
 今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

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添付資料

別添1 意見募集要領
 http://www.e-gov.go.jp/help/about_pb.html

別添2「動物取扱業の適正化について(案)」についての意見の募集
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195110025&Mode=0
 
(案件一覧)
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
 案件番号:195110025
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