「景品表示法」

正式には、「不当景品類の制限及び不当表示防止法」

独占禁止法の特別法として、公正な競争の確保、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

不当な景品類の制限及び禁止、不当な表示の禁止を規定

 

機能性表示食品で「血圧が気になる方へ」と広告していた業者に有効性を裏付ける資料がないとして、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令が出されたのは昨年6月。

「飲むだけで痩せる」には同法によって事業者が課徴金納付を命じられる事案も相次いでいるという。

 

不当表示の機能性表示食品。

ひとつの業者が消費者庁から不当表示を指摘されると、類似業者が一斉に届出を撤回するらしい。

 

事業者は不当表示がばれる前に売りきってしまおうと考えているとは思いたくはないが。

消費者は賢くならねばならない。

 

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