食品衛生法とは、飲食による衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上と国民の健康増進について定めた法律。
食中毒などの食品による危害防止もその範囲。
食品添加物・残留農薬・容器・包装などもチェックし、安心安全できる食品を確保し、提供することを目的とした法律。
「機能性表示食品」の説明書を読んでいくと、小さな文字で書かれていることがある。
<「特定保健用食品」とは異なり、個別に消費者庁長官の許可を受けているものではありません(届け出制)>
この表示の意味が理解できる人がどれだけいるだろうか。
※特定保健用食品とは、国(消費者庁長官)が個別に許可したもの。機能性の評価は国がしている。
※「栄養機能食品」は国の規格基準に適合したもの。
機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やすことで、商品の正しい情報を得て、商品選択ができるようにと2015年4月に始まった「機能性表示食品」制度。
機能性の評価は届出者の企業(事業者)がしている。