2015年4月1日から始まった「機能性表示食品」制度。

 

それまでは機能性を表示できる食品は、国(消費者庁長官)

が個別に許可した「特定保健用食品}」(トクホ)と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。

 

「機能性表示食品」制度は、事業者の責任において、科学的な根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性と機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届けられたものです。

 

ただし「特定保健用食品」とは違い、個別に消費者庁長官の許可を受けているものではありません。

 

つまり、安全性と機能性の評価者は企業(事業者)ということです。

事業者の責任は重大なのです。