相続というといろんなことが頭に浮かびますね。


相続には、どんな方法があるのでしょうか?


今日は、自筆証書遺言と公正証書遺言について書きたいと思います。


自筆証書遺言とは・・・・・


費用がほとんどかからず作成できる。


けれど、家庭裁判所の検認手続きが必要になる。


公正証書遺言とは・・・・・


証拠能力が非常に高くて安心。


遺言作成時には2人以上の立会人が必要なことと


費用がかかります。


また、最近では手数料が割高な感じがありますが、


信託銀行の遺言信託を活用する例もあるようです。


相続はいろいろな分配の方法がありますが、


被相続人がどのように財産を相続人に分けたいのかを


事前に決めておくことが一番肝心なことだと思います。