相続というといろんなことが頭に浮かびますね。
相続には、どんな方法があるのでしょうか?
今日は、自筆証書遺言と公正証書遺言について書きたいと思います。
自筆証書遺言とは・・・・・
費用がほとんどかからず作成できる。
けれど、家庭裁判所の検認手続きが必要になる。
公正証書遺言とは・・・・・
証拠能力が非常に高くて安心。
遺言作成時には2人以上の立会人が必要なことと
費用がかかります。
また、最近では手数料が割高な感じがありますが、
信託銀行の遺言信託を活用する例もあるようです。
相続はいろいろな分配の方法がありますが、
被相続人がどのように財産を相続人に分けたいのかを
事前に決めておくことが一番肝心なことだと思います。