会社法は、その第5編において、
会社法2条26号から32号までに定義されている
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式移転、株式交換
について統一的・包括的な規定を設けています。
すなわち、第5編の743条から816条までの規定です。
これらの規定は、
こうした各種行為の要件・効果等に関する実体法の規定と
手続に関する手続法の規定に大別されています。
まず、実体法に関する規定が
まとめておかれて(第1章から第4章まで)、
次に、手続法に関する規定が
まとめておかれる構成がとられています(第5章)。
会社法2条26号から32号までに定義されている
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式移転、株式交換
について統一的・包括的な規定を設けています。
すなわち、第5編の743条から816条までの規定です。
これらの規定は、
こうした各種行為の要件・効果等に関する実体法の規定と
手続に関する手続法の規定に大別されています。
まず、実体法に関する規定が
まとめておかれて(第1章から第4章まで)、
次に、手続法に関する規定が
まとめておかれる構成がとられています(第5章)。