合人社グループ週刊誌 | Ted Conder Japan report

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This week's Japanese news

週刊ダイヤモンド2000年2月19日37ページ緊張関係が続く管理業界組合理事長を訴える業者も

広島市では、合人社計画研究所(以下合人社)が、管理を委託されている管理組合の理事長を名誉棄損で訴える異例の事態も生じている。合人社の福井社長は「当社の経理に不正があったの文面が組合に提出されたため、個人として訴えた。」と語る。この件で合人社の敗訴が決定したが、合人社に対する評価は、下記、広島マンション管理組合連合会には、合人社に関する相談が昨年の一年間で30件も寄せられ「契約を解除したいが、むずかしい」という声が多くを占める。一つの要因が管理委託契約書に契約解除の際、「決議を行う総会で、合人社に弁明する機会を与えなければならない。」とある。委託される側がここまで書く例は他にない。契約解除は管理組合が決めるべきものだからだ。管理組合側が不利であり、管理会社の都合を優先する条文を盛り込むのは異常である。

 

週刊ダイヤモンド2001年9月8日47ページ、合人社社長名義二口座を通っていたマンション組合資金

今年5月31日広島地裁で判決が下された。その審理の過程で裁判所に提出された資料から、月々の管理費や修繕費等管理組合のお金が合人社計画研究所社長名義である二口座を通っていたことが明らかになった。

この裁判は合人社計画研究所(広島市、福井滋社長)が、管理会社の変更を検討していた管理組合の当時の理事長、藤村誠三氏個人を相手取って「組合員に配った文書が合人社の名誉と信用の毀損に当たる」として、1998年11月に訴えたもので、最終的に合人社の敗訴が確定した。

藤村氏ら組合員5人は、合人社の訴えのコピーを組合員に配ったところ、合人社は「合人社に対する妨害行為である」として組合に慰謝料まで請求した。

広島地裁は2つの訴訟とも合人社の請求を棄却し、明確に合人社の問題点を指摘した。元管理組合長が配った文書には「不明経理」「納品書よりも四割高い領収書の存在」が記載されているが、広島地裁は「合人社側が口座の仕組みを説明しないから不明経理と呼ぶのはよむをえない。」「「四割高い領収書の存在は真実である」と認定。また文書の記載は「真実であり相当程度調査をし、その結果に基づいたもの」と総括した。

建設省は92年「管理費、修繕積立金などの保管は、預金口座を管理業者名義にしてはならない」と通達を出している。

しかし、本件では「マンションA管理組合事務取扱者福井滋」と明記され、印鑑も福井印である。これに対して、国土交通省不動産業課は「保管口座で名義と名義人に分けるのは珍しく、誰の口座かわからない。この名義は組合名義か否かわからないので、こういう問題があったからマンション新法が生まれた」としている。新法を機に管理を新めてチェックすべき。