弁護士ドットコムが無償で設立
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Q.震災に伴う津波に遭いました。何とか私も家族も無事でしたが、通帳と印鑑が津波で流されてしまいました。この場合、銀行でお金をおろすことはできないでしょうか?

A.預金者本人であることが確認できればお金をおろすことができます。

Q.友人からパソコンを無料で借りていましたが、この震災による津波で使えなくなってしまいました。この場合、パソコン代を賠償しなければならないのでしょうか?

A.賠償する必要はないでしょう。



非常にありがたいですね。
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弁護士会公認のようなので架空請求やボッタくられる事はないと思います